小児慢性特定疾病医療費支給認定における指定医療機関について

小児慢性特定疾病医療費支給認定制度では、指定を受けた医療機関等が行う医療に限り、患者の方が助成を受けることができます。

指定医療機関一覧

 前橋市では、医療機関から指定申請を受けた後、法令に基づく審査を経て指定決定を行っています。指定状況は、下記のファイルのとおりとなっております。

指定小児慢性特定疾病医療機関

小児慢性特定疾病医療費支給認定における指定医療機関の申請手続について

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定制度では、都道府県等が指定した医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
  • 指定医療機関の指定を受けるには、所在地が前橋市にある小児慢性特定疾病医療機関は、前橋市への申請手続が必要になります。
  • 下記ファイル「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」を下記宛てに提出してください。
  • 指定医療機関や開設者の名称、所在地、コード、診療科目、役員等が変更になった場合は下記ファイル「指定小児慢性特定疾病医療機関変更届書」を下記宛てに提出してください。
  • 指定医療機関の指定を辞退したい場合は、下記ファイル「指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届」を下記宛てに提出してください。
  • 申請受付は随時行っています。

更新手続

指定医療機関は、6年ごとに指定更新の手続きが必要です。
現在指定医を受けている指定有効期間終了日以降、引き続き指定医療機関の指定を希望する場合は、次の書類を提出してください。
なお、更新時期が近づいた指定医療機関には、別途郵送でもお知らせします。

提出書類

処理期間

小児慢性特定疾病指定医療機関についての各申請の処理期間は、30日です。

関連書類

指定医療機関の各申請については、ぐんま電子申請システムでも受け付けております

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 難病支援係

電話:027-220-5785 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所1階)
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年05月27日