小児慢性特定疾病医療費支給認定における指定医について

 「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たな小児慢性特定疾病医療費支給認定が実施されます。
 新制度では、都道府県知事等が医師の指定(以下「指定医」といいます。)を行うこととしており、平成27年1月1日からは、指定医のみが小児慢性特定疾病患者の医療助成に係る支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できることとなり、指定医以外が作成した診断書は認められません。
 指定医の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。

お知らせ

・令和4年4月1日から小児慢性特定疾病指定医の申請先が一元化されました

小児慢性特定疾病指定医の申請先は、主たる勤務地の自治体1か所のみとなりました。

指定医の申請先一元化について(PDFファイル:648.3KB)

指定医一覧

前橋市では、医師から指定申請を受けた後、法令に基づく審査を経て指定決定を行っています。指定状況は、下記のファイルのとおりとなっております。

指定医の職務・要件・有効期間について

職務

小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)の作成もしくは小慢データベースへの登録

※難病・小慢データベース利用におけるID・パスワードの発行についてはこちら

要件

以下の1、2いずれかの要件を満たす医師であること。 

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上(注釈1)従事した経験があり、関係学会の専門医(注釈2)の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上(注釈1)従事した経験があり、小児慢性特定疾病指定医研修(注釈3)を終了していること。
  • (注釈1)医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
  • (注釈2)下記ファイル「専門医学会名及び専門医名称」をご覧下さい。
  • (注釈3)指定医研修サイトで研修を受講することを条件に小児慢性特定疾病指定医になることができます。
    指定医研修サイト:小児慢性特定疾患指定医研修サイト

指定の有効期間

「指定医」の指定は、5年ごとの更新制です。

指定医の申請手続について

申請手続

勤務する医療機関の所在地が前橋市内にある方で、指定医の指定を受けようとする方は下記の書類を前橋市に提出してください。(郵送可)

提出書類

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(PDFファイル:113.5KB)
  2. 経歴書(PDFファイル:50.9KB)
  3. 医師免許証の写し(裏面に記載のあるものは、裏面も添付のこと)
  4. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)
  5. 指定医研修修了証(指定医研修受講者)

変更手続

氏名、連絡先、主たる勤務先の医療機関等に変更がある場合には以下の書類を届け出てください。

提出書類

更新手続

現在指定を受けている指定有効期間終了日以降、引き続き医療意見書の作成を希望する場合は、次の書類を提出してください。
なお、更新時期が近づいた方には、別途郵送でもお知らせします。

提出書類

1.小児慢性特定疾病指定医更新申請書(PDFファイル:75KB)
2.医師免許証の写し ※前回指定申請時から医籍(登録番号、登録年月日)に変更がある場合のみ
3.専門医資格を証明する書類の写し ※前回指定申請時から専門医資格(名称、認定機関、有効期間)に変更がある場合のみ
4.小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し

辞退

指定医の辞退をする場合は以下の書類を届け出てください。

提出書類

申請書類の提出先(郵送先)

(注意)申請先は、勤務先の医療機関(診断書を作成する可能性のある主たる医療機関)の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あてとなります。

  • 前橋市内にある医療機関に勤務は、前橋市へ申請(下記の担当課)
  • 高崎市内にある医療機関に勤務は、高崎市へ申請
  • 前橋市及び高崎市以外の群馬県内にある医療機関に勤務は、群馬県へ申請

処理期間

小児慢性特定疾病指定医の各手続きについての処理期間は、30日です。

小児慢性特定疾病指定医の各申請については、ぐんま電子申請システムでも受け付けております

関連書類

関連サイト

関連記事

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 難病支援係

電話:027-220-5785 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所1階)
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年05月27日