「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療(精神通院医療)」の申請について

精神障害者保健福祉手帳

 精神に障害のある方が、日常生活で各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。審査は群馬県が実施し、結果は郵送でお知らせしています。手帳の障害程度は1~3級に区分されます。手帳の有効期限は2年間です。認定されるまで約3か月かかります。更新申請は有効期限の3か月前から受付ができます。

申請には、以下のものが必要です。

  1. 申請書(前橋市保健所保健予防課の窓口でお渡ししています)
  2. 次のどちらか
    ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用):精神疾患について初めて診療を受けた日(初診日)から6か月以上経過した日以降に記載された診断書、作成後3か月以内のもの)
    ・精神障害に基づく障害基礎年金証書(または特別障害給付金受給資格者証、年金・給付金振込み通知書等)
  3. 本人写真
    *縦4センチメートル×横3センチメートル 、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの
  4. 精神障害者保健福祉手帳(すでにお持ちの方のみ)
    *有効期限内でバス等の利用をされている方は申し出てください
  5. 個人番号カードもしくは通知カード+写真付きの身分証明書

自立支援医療(精神通院医療)制度

精神疾患の外来通院にかかる保険診療の医療費の自己負担を原則1割に軽減し、継続的な治療を促進するものです。「世帯」の所得に応じて月額の負担上限額が設けられています。(ここでの「世帯」とは受給者が加入している医療保険単位で設定するため住民票の「世帯」とは異なります)。審査は群馬県で実施し、結果は郵送でお知らせしています。認定されますと「自立支援医療受給者証」が交付されます。有効期間は1年間です。認定されるまで約2~3か月かかります。更新申請は有効期間の3か月前から受付ができます。

申請には、以下のものが必要です。

  1. 申請書(前橋市保健所保健予防課の窓口でお渡ししています)
  2. 診断書(自立支援医療精神通院用):原則2年に1度の提出となります。更新の方は、受給者証の右下部「次回診断書」欄に「有」と印字のある方は、診断書をご用意ください。
  3. 健康保険証(生活保護の方は生活保護受給票または保護証明書)
  4. 個人番号カードもしくは通知カード+写真付きの身分証明書
  5. 障害年金等の収入の分かるもの(非課税世帯の方で本人に収入のある方のみ):年金証書、振込み通知書、貯金通帳など
    *転入者や市外居住者が世帯にいる場合など税証明書が必要な場合もあります。
  • 「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」をお持ちの方で再認定の申請が必要な方は、期限(間)内に再認定の申請が必要です。更新のお知らせ等は送付しておりませんので、有効期限(間)と更新時期をご確認ください。
  • ご不明な点は保健予防課こころの健康係までお問い合わせください。

自立支援医療(精神通院)、精神障害者保健福祉手帳の書式ダウンロード

申請書類は以下の群馬県こころの健康センターホームページからダウンロードをお願いします。

【自立支援医療(精神通院)申請書類】

https://www.pref.gunma.jp/page/19865.html

【精神障害者保健福祉手帳申請種類】

https://www.pref.gunma.jp/page/19867.html

 

精神障害者支援制度のあらまし

各種支援制度を掲載しております。詳細は関係機関へお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 こころの健康係

電話:027-220-5787 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所1階)
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年02月02日