前橋市保健所管内に係る地域保健に関する調査及び研究に関すること
地域保健法に則り、所内検査結果等のデータを集計し研究に使用することがあります。
データは、個人情報保護に配慮し、匿名化した上で使用します。なお、本件について異議がある方は下記までご連絡ください。
【参考】地域保健法 第7条(抜粋)
保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るために必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
一 所管区域に係る地域保健に関する地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
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健康部 保健予防課
電話:027-220-5785 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年11月02日