【新型コロナウイルス】10月以降の見直しについて

冬の感染拡大に対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行するため、国による支援内容の見直しが発表されました。これに伴い、10月以降に変更される内容は以下のとおりです。

薬剤・入院の費用

他の疾病との公平性の観点も踏まえ、規模を縮小して公費支援を継続します。
なお、検査・診療・コロナ治療薬を除く薬剤等に係る公費の取り扱いは、令和5年5月7日に終了済みです。

コロナ治療薬(ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ・ベルクリー)

9月末で全額公費負担の運用が終了します。
10月以降は自己負担額の上限が、医療費の自己負担割合に応じて段階的に設定されます。

自己負担割合別上限額
医療費の自己負担割合 自己負担の上限額
3割 9,000円
2割 6,000円
1割 3,000円

(注意)
治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます
薬剤費以外の医療費(診察料、処方料、調剤料等)は、5類感染症に移行した令和5年5月8日以降と同様の取り扱い(窓口負担あり)となります

入院費

高額医療費の自己負担限度額からの減額の上限が2万円から1万円へ変更となります。
なお、1万円未満の場合はその額が適用されます。

減額上限額の変更
  令和5年9月まで 令和5年10月から
減額上限額 2万円 1万円

 

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健康部 保健予防課 感染症対策係

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更新日:2023年09月28日