【新型コロナウイルス】10月以降の見直しについて
冬の感染拡大に対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行するため、国による支援内容の見直しが発表されました。これに伴い、10月以降に変更される内容は以下のとおりです。
薬剤・入院の費用
他の疾病との公平性の観点も踏まえ、規模を縮小して公費支援を継続します。
なお、検査・診療・コロナ治療薬を除く薬剤等に係る公費の取り扱いは、令和5年5月7日に終了済みです。
コロナ治療薬(ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ・ベルクリー)
9月末で全額公費負担の運用が終了します。
10月以降は自己負担額の上限が、医療費の自己負担割合に応じて段階的に設定されます。
医療費の自己負担割合 | 自己負担の上限額 |
---|---|
3割 | 9,000円 |
2割 | 6,000円 |
1割 | 3,000円 |
(注意)
治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます
薬剤費以外の医療費(診察料、処方料、調剤料等)は、5類感染症に移行した令和5年5月8日以降と同様の取り扱い(窓口負担あり)となります
【厚生労働省】治療薬について令和5年10月から窓口での負担が生じます (PDFファイル: 106.5KB)
入院費
高額医療費の自己負担限度額からの減額の上限が2万円から1万円へ変更となります。
なお、1万円未満の場合はその額が適用されます。
令和5年9月まで | 令和5年10月から | |
---|---|---|
減額上限額 | 2万円 | 1万円 |
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 感染症対策係
電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所2階)
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年09月28日