新型コロナウイルス感染症により医療機関等を受診することになったときの被保険者資格証明書の取扱いについて

被保険者資格証明書を交付されている方が新型コロナウイルス感染症により医療機関等を受診したときは、次のとおり取扱うこととされましたのでお知らせいたします。

医療機関等で受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していたとき

資格証明書を提示した場合であっても、新型コロナウイルス感染症に係る療養について、被保険者証(自己負担額3割)とみなされる場合があります。

70歳から74歳までの方

一部負担金割合を確認する必要があります。医療機関等から保険者へ電話等にて確認するよう医療機関等の窓口にお申し出ください。なお、休日等により一部負担金の確認ができない場合、3割負担となります。

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健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月12日