新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査外来を受診することになったときの被保険者資格証明書の取扱いについて
発熱などの症状のある人が、診療・検査医療外来を受診することになったときの被保険者資格証明書は次のとおり取扱うこととされましたのでお知らせします。
発熱などの症状のある人が、診療・検査外来を受診することになったときの資格証明書の取扱いについて
資格証明書を提示した場合であっても、通常の被保険者証とみなして取り扱われます(自己負担額は3割となります。)。
このときの短期被保険者証の交付について
市役所窓口での感染拡大を防止する観点からも、短期被保険者証の交付手続きはせずに、資格証明書をそのままお使いください。
70歳から74歳までの方
一部負担金割合を確認する必要があります。医療機関等から保険者へ電話等にて確認するよう医療機関等の窓口にお申し出ください。なお、休日等により一部負担金の確認ができない場合、3割負担となります。
発熱などの症状がある人は、まずはかかりつけ医などに相談を!
発熱などの症状がある人は、直接医療機関を受診せず、まずはかかりつけ医などに電話で相談をして指示を受けてください。かかりつけ医がいない人や電話をする医療機関に迷う人は、受診・相談センターへ電話をしてください。
詳しくは発熱などの症状がある人は、受診する前にまずはかかりつけ医に相談を!をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年12月29日