65歳以上75歳未満で一定の障害があり、加入したいとき

後期高齢者医療制度は75歳以上の人を対象とする医療制度ですが、65歳以上75歳未満で、一定の障がいのある人は、申請により加入することができます。
75歳になるまでの間は申し出により脱退することができます。なお、遡っての加入及び脱退はできませんのでご注意ください。

対象となる障がいの程度

1 身体障害者手帳
   1級から3級までと4級の一部

2 精神障害者保健福祉手帳
   1級から2級

3 療育手帳
    A1からA2

4 障害基礎年金
   1から2級

など

申請等に必要なもの(共通)

     ・障害の程度の程度を証明できる書類

     ・現在加入している健康保険証または資格確認書

     ・特定疾病療養受療証(お持ちの場合)

     ・限度額適用認定証(お持ちの場合)

     ・福祉医療受給資格者証(お持ちの場合)

  ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等。詳細は以下のリンク「本人確認について」をご覧ください。)

 

取り扱い窓口

市役所2階 国民健康保険課 23番窓口または大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 

提供書式

郵送で届出を行う場合は、各種関係届出書をダウンロードし、記入及び必要書類の写しを同封し、送付してください。

送付先

〒371-8601

前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:027-898-6253 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月02日