入院などで医療費が高額になる予定があるとき

制度概要

「資格確認書」に任意記載事項として「自己負担限度額等の適用区分の併記」を申請すると、「資格確認書」に「限度区分」を記載した「資格確認書」が交付されます。
以下の表で「現役並み所得者1・2」「区分1・2」の方は「資格確認書」に「限度区分を併記」することにより、自己負担限度額の上限額を医療機関等に提示することができます。

なお、マイナ保険証を利用している方は、申請の必要はありません。医療機関等でマイナ保険証を利用することで、医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられます。(長期入院該当の方を除く。)

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日で発行を廃止しました

現在お持ちの証は券面に変更がない限り有効期限まで有効です。
券面に変更があった場合は、「限度区分」を記載した「資格確認書」を職権交付します。
 

「認定証」または「限度区分」を記載した「資格確認書」を提示することにより、同一保険医療機関等での負担が次のように変わります

医療費の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)
【現役並み所得者3】
   住民税課税所得690万円以上の被保険者がいる世帯
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円(注釈)>252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【現役並み所得者2】
   住民税課税所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円(注釈)>167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【現役並み所得者1】
   住民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円(注釈)>80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【一般2】
同世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人
→住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
同世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上
 →住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
18,000円
または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(※)
57,600円
<多数回44,400円(注釈)>
【一般1】
   住民税課税所得145万円未満の方
18,000円
(年間上限144,000円)
【区分2】
   住民税非課税世帯で、低所得者1(区分1)に該当しない人
8,000円 24,600円
【区分1】
住民税非課税世帯で、世帯全員の個々の所得がない世帯(年金収入は控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)
15,000円

(注釈)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

(※)「一般2」の外来(個人)で医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

 

食事療養標準負担額

入院をしたときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担します。

食事療養標準負担額一覧
所得区分 標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者、一般 510円(一部300円の場合あり)(注釈1)
令和7年3月31日までは490円(一部280円の場合あり)(注釈1)
【区分2】過去1年間の入院期間が90日以内 240円
令和7年3月31日までは230円
【区分2】過去1年間の入院期間が90日超 190円(注釈2)
令和7年3月31日までは180円(注釈2)
【区分1】 110円

(注釈1)区分1・2に該当しない指定難病患者や、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の場合。

(注釈2)区分2の適用を受けてからの入院日数が91日以上の場合は、改めて「長期入院該当」の届出が必要となります。<マイナ保険証の方も届出が必要です。>

 

生活療養標準負担額

療養病床に入院する方は、食費と居住費を加えた入院時生活療養標準負担額を自己負担します。
ただし、指定難病患者の居住費については1日0円です。

医療の必要性が低い方の生活療養標準負担額一覧
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者、一般

510円
(一部470円の場合あり)(注釈1)
(一部300円の場合あり)(注釈2)

令和7年3月31日までは490円
(一部450円の場合あり)(注釈1)
(一部280円の場合あり)(注釈2)

370円
【区分2】 240円
令和7年3月31日までは230円
370円
【区分1】 140円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

 

医療の必要性が高い方の入院時生活療養標準負担額一覧
所得区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者、一般

510円
(一部470円の場合あり)(注釈1)
(一部300円の場合あり)(注釈2)

令和7年3月31日までは490円
(一部450円の場合あり)(注釈1)
(一部280円の場合あり)(注釈2)

370円
【区分2】過去1年間の入院期間が90日以内 240円
令和7年3月31日までは230円
370円
【区分2】過去1年間の入院期間が90日超 190円(注釈3)
令和7年3月31日までは180円(注釈3)
370円
【区分1】 110円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

(注釈1)管理栄養士等による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たさない場合。

(注釈2)区分1・2に該当しない指定難病患者や、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の場合。

(注釈3)区分2の適用を受けてからの入院日数が91日以上の場合は、改めて「長期入院該当」の申請が必要となります。

申請などに必要なもの

取り扱い窓口

  • 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
  • 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 

提供書式

郵送で申請を行う場合には、各該当申請書をダウンロードし、記入のうえ送付してください。

資格確認書の申請を希望される方

区分2の認定を受けていた期間の入院日数が91日以上の方

被保険者証をお持ちの方は、資格確認書の申請も必要です。

送付先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛

注意事項

  • 入院または高額な外来診療を受ける場合は、任意記載事項を併記した資格確認書(または、認定証と保険証)を医療機関の窓口に提示してください。提示しない場合は減額されないため、自己負担限度額を超えた支払いとなる可能性があります。その場合は、通常通り高額療養費により後から支給されます。
  • 医療機関の窓口へ提示した月の初日から減額されます。前月以前に遡って減額することはできません。
  • 不正請求を未然に防ぐため、資格確認書の交付は、本人または同一世帯員の方に限ります。交付の際は本人確認をさせていただいております。(以下リンクをご覧ください)
  • 本人確認ができなかった場合には、窓口交付ではなく郵送で交付させていただきます。

受領委任状について

本人が長期入院や災害等やむを得ない理由により、本人又は同一世帯員(住民票上の家族。同居人は不可。)や後見人等が受領できず、なおかつ保険証(有効なもの)又は資格確認書を持参することができない場合には、指定の委任状により、交付いたします。

・委任状は被保険者本人が記載してください。
・災害等の場合には災害証明書等のコピーを添付してください。
・後見人等の代理人の場合には、後見人等が記載した委任状に後見人登記証明書及び後見人身分証明書のコピーを添付してください。

後期高齢者医療被保険者証等受領委任状(PDFファイル:45.9KB)

【記載例】後期高齢者医療被保険者証等受領委任状(PDFファイル:63.5KB)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:027-898-6253 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年12月02日