福祉医療以外の公費負担医療制度の利用について
福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度があり、そちらを利用していただくことにより、福祉医療制度の経費を節減することができます。
福祉医療制度を安定的に運営していくために、他の医療費助成制度との併用にご理解とご協力をお願いします。
他の医療費助成制度の一例
- 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
- 特定疾患
- 特定医療(指定難病)
- 小児慢性特定疾病
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付 など
学校関係者の方へ
生徒が学校管理下において受傷した場合には、災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター)と福祉医療制度での医療費の重複助成を防ぐため、前橋市在住の生徒が災害共済給付制度を申請する際に、申請書類と一緒に以下のチラシを配布していただきますようお願いいたします。
学校でのケガに福祉医療を使用できません (PDFファイル: 1.5MB)
適正受診にご協力をお願いします。
福祉医療制度は、皆様の税金でまかなわれています。
将来にわたりこの制度を維持していくためにも、制度の仕組みや目的などをご理解の上、急病などでやむを得ない場合以外は夜間・休日の受診は避ける、はしご受診・重複受診は控えるなど、適正受診へのご協力をお願いします。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 福祉医療係
電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月24日