福祉医療受給資格者証が群馬県外の一部の医療機関等においても利用できます
令和8年10月1日から福祉医療受給資格者証が群馬県外の一部医療機関や薬局においても利用できます。
これまで、福祉医療費受給資格者証をお持ちの方が、群馬県外の医療機関窓口で支払いをした後、前橋市に払い戻しの申請をすることで福祉医療費が支給されていましたが、県外の一部の医療機関等では窓口で助成が受けられ、払い戻しの申請が不要になります。
対象となる一部の県外医療機関等(群馬県HP:https://www.pref.gunma.jp/page/774928.html)
なお、足利赤十字病院では、一部の対象範囲で開始となります。詳細な対象範囲は病院へお問合せください。
また、月の途中で新たに「福祉医療費受給資格者証」を取得した方については、資格を取得した月は、上記HPの県外医療機関等でいったん自己負担いただき、後日前橋市に支給申請してください。
(月の途中で新たに資格を取得した場合、受給資格者証は取得した翌月からの利用になります。)
対象となる方
・子ども医療費受給資格者
・重度心身障害者医療費受給資格者
・高齢重度障害者医療費受給資格者
・ひとり親医療費受給資格者
助成方法
対象となる県外の医療機関等を受診する際にマイナ保険証または資格確認書と一緒に、福祉医療費受給資格者証を提示してください。窓口での支払いが不要になります。(現物給付)
また、福祉医療費受給資格はオンラインで確認できる医療機関等もあります。
ご注意
対象外の県外医療機関等を受診した場合や資格確認ができない場合などは、従来どおり払い戻しの申請が必要になります。
また、保険適用外の費用は福祉医療費の対象外です。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 福祉医療係
電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年10月02日