勤務先の健康保険を脱退したとき(健康保険の被扶養者でなくなったとき)

勤務先の健康保険を脱退したとき(健康保険の被扶養者でなくなったとき)は、国民健康保険に加入する届出をしてください(他の勤務先等の健康保険に加入した場合をのぞきます。)。

※国民健康保険に自動的に加入することはありません。

加入の届出が遅れた場合でも、勤務先等の健康保険の資格を喪失した日にさかのぼって、国民健康保険に加入することとなり、その間の国民健康保険税の納付が必要となります。

届出に必要なもの

1.社会保険離脱証明書(・資格喪失証明書)

(元)勤務先又は各健康保険組合より発行される、健康保険の「資格喪失日」が記載されている証明書(「離職票」、「雇用保険資格喪失証明書」では手続きができません。)

※勤務先の健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)よりも前に手続きを行うためには、社会保険離脱証明書が必ず必要となります。

2.届出人の本人確認書類

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

注意:届出人が別世帯の方の場合は届出は可能ですが、国民健康保険資格確認書等は後日国民健康保険に加入した方の住民票上の世帯主宛に郵送となります。

社会保険離脱証明書がない場合の届出について

国民健康保険に加入するためには、勤務先の健康保険の資格を喪失した日の確認が必要となります。

社会保険離脱証明書がない場合には、以下のいずれかの方法により確認を行います。なお、必ず確認ができるものではありません。確認ができなかった場合には、加入手続きはできません。

1.社会保険データベースへの情報照会

勤務先の健康保険の資格を喪失した日からおおむね2週間程度が経過している場合には、社会保険のデータベースに社会保険の資格喪失日について照会をかけます(所要時間:15分程度)。

2.元勤務先への電話確認

ご来庁された際に、窓口の担当職員が元勤務先に架電して健康保険の資格喪失日の確認を行います(窓口で元勤務先の連絡先を記載していただく必要があります。)。

注意:上記の方法により勤務先健康保険の資格喪失日が確認できなかった場合には、当日の手続きができません。その場合には、社会保険離脱証明書を持参して、改めて手続きしてください。

受付窓口

国民健康保険課(市役所2階21番窓口)、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年11月29日