電子申請により国民健康保険に入る手続き

職場の健康保険を脱退したり、生活保護が廃止となったりし、続けて他の健康保険に加入しないときは国民健康保険の加入の届出が必要です。

こちらでは窓口への来庁が不要な電子申請による国民健康保険の加入手続きについてご案内します。

窓口での届出については次のページをご覧ください。

電子申請での加入手続きの方法

手続きに必要なもの

1.国民健康保険に加入する人全員分の記載のある、以下いずれかの書類を撮影した画像データ

(あらかじめスマートフォン等のカメラで撮影し、画像データをご用意の上、申請してください。)

・社会保険離脱証明書(・資格喪失証明書)

・生活保護廃止決定通知書

勤務先等から、社会保険離脱証明書がPDF等のデータで提供されている場合は、国民健康保険に加入する人全員分の記載があることを確認の上、そのデータを添付してください。

2.マイナンバーカード

署名用電子証明書の入力に使用します。

手続方法

1.以下のリンクを開き、メールアドレスを入力・送信

入力したメールアドレス宛に、「フォームURLのご案内‐国民健康保険の加入届」の件名でURLが送付されます。

2.URLを開き、フォームに必要事項を入力の上、撮影した画像データを添付

画像データは、氏名・資格喪失年月日(生活保護廃止年月日)が鮮明に読み取れるものを添付してください。

3.署名用電子証明書のパスワード(6桁から16桁)を入力し、入力内容を送信

署名用電子証明書のパスワード入力には、マイナサインアプリが必要です。マイナサインアプリでマイナンバーカードを読み取り、入力してください。

以下の二次元コードからもアクセスできます(メールアドレス入力画面が開きます)。

kokuho_denshikanyuu

利用にはマイナサインアプリが必要です

加入の電子申請には、マイナサインアプリからマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードを入力します。

事前に「電子認証 マイナサイン」のアプリのインストールが必要です。

注意事項

1 この届出により国民健康保険の資格が直ちに取得できるわけではありません。国民健康保険課にて届出内容を確認し、国保加入の処理を行います。国保加入手続きの完了は、後日メールで通知します。

2 社会保険の資格を喪失したことが分かる書類の画像データが不鮮明な場合や、国民健康保険の資格を取得する該当の方全員分の画像データが添付されていない場合については、資格取得の処理を行えません。不備があった場合は、確認のために電話連絡をする場合があります。

3 国民健康保険税の納税通知書又は更正決定通知書については、毎年7月中旬頃に世帯主宛てに送付します。7月以後に加入手続きをした場合は加入手続きが完了した日が属する月の翌月中旬頃に送付します。その世帯の国民健康保険税について口座振替の登録がされていない場合は納付書を送付いたしますので、納期限までに納付してください。口座振替の登録をしている場合は、各納期限に引き落とされます。口座情報は、納税通知書又は更正決定通知書に記載されます。

4 国民健康保険に加入する人が福祉医療費受給資格者証をお持ちの場合、この届出により提供を受けた健康保険等の情報を前橋市福祉医療制度において利用する場合があります。

5 国民健康保険に加入する人は、国民年金への切り替え手続きもこの届出に基づいて行います(既に国民年金に加入している人を除く)。後日、年金に関する通知が加入する人宛てに届きます。
 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年03月09日