電子申請により国民健康保険をやめる手続き
電子申請による国民健康保険の脱退手続きについて説明しています。
窓口での届出については、次のページをご覧ください。
勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)
電子申請での脱退手続きの方法
会社の健康保険や家族の健康保険の扶養になったときは、国民健康保険を脱退する必要があります。
国民健康保険を脱退する人全員分の社会保険に加入したことが分かる書類(適用開始年月日・資格取得年月日がわかるもの)(※1)の画像データが必要です。あらかじめスマートフォン等のカメラで撮影し、画像データをご用意の上、申請してください。
(※1)新たに勤務先から交付された資格確認書や資格情報のお知らせ等
マイナポータルで社会保険の資格取得日が確認できる場合は、その画面のスクリーンショットを添付していただいても構いません。その場合は、氏名、資格取得日、保険者が写っている画面を添付してください。
以下の二次元コードからもアクセスできます。
注意事項
1 この申出の送信により、国民健康保険の資格が直ちに喪失されるわけではありません。国民健康保険課にて申出内容の確認を行った上で、資格喪失の処理を行います。
2 画像データが不鮮明な場合や、国民健康保険の被保険者資格を喪失する該当の方全員分の画像データが添付されていない場合については、資格喪失の処理を行えません。申出に不備があった場合は、確認のために電話連絡をする場合があります。
3 国民健康保険税の税額変更(決定)通知書については、概ね申し出た日が属する月の翌月中旬に発送します。なお、当該通知書の発送日が税額変更の決定日となりますので、それ以前に納期限が到来する、すでに課税されている国民健康保険税については、現在お持ちの納付書により納付してください(口座振替の場合は、納期限日に振り替えられます。納め過ぎが生じた場合には、後日還付又は充当をします。)。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年03月14日