前橋市国民健康保険以外の保険証で受診したとき

前橋市国民健康保険に加入した日(資格取得日)以後に、それまで加入していた他の市町村や社会保険等の保険資格を使って診療を受けてしまった場合は、前橋市国民健康保険が負担すべきだった医療費が療養費として支給されます。

前の保険者から、資格喪失後の保険資格を使って診療を受けた分の医療費を請求されます。その支払いを済ませてから申請をしてください。

なお、申請の時効は、療養を受けた日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)

郵送で申請の場合は、下記にお問合せください

取扱窓口

市役所 国民健康保険課国保医療係(2階・22番窓口)
大胡・宮城・粕川・富士見各支所 

申請書等

・以下同意書は、診療報酬明細書(レセプト)がやむを得ない理由で取得できない場合に必要となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月06日