(終了しました)国民健康保険の新型コロナ傷病手当金

お知らせ

国民健康保険にご加入の被用者(会社等に勤めている方)で新型コロナウイルスに感染した場合の傷病手当金については、感染拡大防止のため、令和2年1月1日から支給してまいりましたが、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されたことに伴い、令和5年5月7日までの感染分をもって、支給を終了しました。

国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度と対象者について

国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)のうち、国民健康保険の加入期間中に、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり、感染が疑われるため会社等を休み、給与収入が減少した方。

対象期間

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等を含む。)の療養のため労務に服することができなかった期間が対象でした。

※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けが変更されることに伴い、令和5年5月7日をもって適用期間が終了となりました。

※傷病手当金の請求権の消滅時効は、2年です。

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健康部 国民健康保険課 国保医療係

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更新日:2023年04月25日