高額療養費(外来年間合算)
外来年間合算について
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった外来診療の自己負担額を個人単位で合算し、年間上限額14万4千円を超えた金額を支給する制度です。
外来年間合算制度は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通じて外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないように配慮する観点から、新たに創設されたもので、平成30年度から業務を開始しました。
対象者
下記の条件全てに当てはまる場合対象となります。
(1)70歳から74歳までの人
(2)基準日時点での高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得」に該当する人で、計算期間中に所得区分が「一般」に属していたことがある人
計算方法
計算期間の外来診療の自己負担の合計額(月間の高額療養費で支給する額を差し引いた額)を個人単位で合算し、年間上限14万4千円を超えた金額を支給します。
計算期間:8月1日から翌年7月31日まで
基準日 :7月31日
年間上限金額:14万4千円
手続方法
高額療養費(月間)の手続きをしたことがあり、市が口座情報を把握している人については、申請を省略し、自動振り込みをいたします。
把握ができていない該当者の方には毎年1月ごろに世帯主様宛に申請書を送付しております。申請書が届きましたら、お手続きをお願いいたします。
申請受付場所
前橋市役所2階22番窓口
大胡・宮城・粕川・富士見支所(市民サービス課)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月11日