正しい柔道整復師・はり・きゅう・マッサージのかかり方
柔道整復師・はり・きゅう・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
(注意)医師が施術について同意していることが必要となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。(厚生労働省のHP)
柔道整復師・はり・きゅう・マッサージ施術を受ける場合の注意事項
(1)負傷の原因を正しく伝えましょう
何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は国民健康保険課へ連絡をしてください。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
(2)治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
(3)「医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしないようにしましょう
同一のケガについて、柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。重複受診をした場合、柔道整復師の施術料は全額自己負担となる場合があります。
(4)療養費支給申請書の内容を必ず確認したうえで、記入・押印してください
『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師等に委任をし、本人に代わって治療費を前橋市国保に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。または、あらかじめ記入の依頼をしている場合も、よく確認したうえで押印願います。
(5)領収書は必ずもらいましょう
領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年11月06日