国保税の特別徴収(年金からの差引きによる納付)について

制度の概要

国民健康保険税(国保税)の特別徴収とは、世帯主に支給される公的年金から国保税を差引く納付方法です。

世帯内の国民健康保険(国保)の加入者が、次の条件を全て満たしていると原則特別徴収となります。

特別徴収となる条件

次の1から5の全てに該当する場合、特別徴収になります。

  1. 世帯主が、国保に加入していること
  2. 世帯の国保加入者が、全員65歳以上74歳未満であること
  3. 世帯主の年金(基礎年金)受給額が、年額18万円以上であること
  4. 特別徴収される国保税及び介護保険料の合計額が、年金(基礎年金)の年額の2分の1以下であること
  5. 世帯主の介護保険料が、特別徴収されていること

特別徴収が停止する条件

次に該当する場合は、特別徴収が停止し、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)となります。

  1. 上記「特別徴収となる条件」のいずれかを満たさなくなった場合
  2. 年度途中で被保険者の異動や所得更生等により、税額が増減した場合
  3. 世帯主が当該年度内(4月1日から翌3月31日まで)に75歳を迎える場合

特別徴収と口座振替の比較

特別徴収から口座振替に納付方法を変更したいとき

以下の届出をすることで、口座振替による納付方法に変更することができます。

(特別徴収を希望の方は手続不要です。)

国保税の引き落とし口座が登録済の方

  1. 納付方法変更申出書(PDFファイル:227.3KB)を記入 (注釈)様式は、国民健康保険課窓口にも備付けられています。
  2. 郵送又は持参する

(注釈)現在口座振替の方でも、今後特別徴収を希望しない場合は、「納付方法変更申出書」の提出が必要です。

国保税の引き落とし口座が未登録の方

  1. 新規に口座振替を申し込み
  2. 金融機関へ提出、「ご本人控え」を受け取る
  3. 納付方法変更申出書(PDFファイル:227.3KB)を記入(注釈)様式は、国民健康保険課窓口にも備付けられています。
  4. 「ご本人控え」コピーと「納付方法変更申出書」を提出先へ郵送または持参

(注釈)1.2.口座振替の申し込みについて

従来の金融機関へ「口座振替依頼書」を提出するだけではなく、ペイジー及びWebで簡単に口座振替の手続きが行えます。 詳細は次のリンクをご確認ください。

口座振替の手続が簡単、便利になりました(国保税・後期高齢者医療保険料)

 

納付方法を変更したいときの注意事項

  1. 届出から特別徴収が停止となるまで、約3か月程度かかります。
  2. 特別徴収から納付書払いへ納付方法を変更することはできません。

提出先

前橋市役所国民健康保険課(2階21番窓口)

大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月22日