国保税の特別徴収(年金からの差引きによる納付)について
制度の概要
国民健康保険税(国保税)の特別徴収とは、世帯主に支給される公的年金から国保税を差引く納付方法です。
世帯内の国民健康保険(国保)の加入者が、次の条件を全て満たしていると原則特別徴収となります。
特別徴収となる条件
次の1から5の全てに該当する場合、特別徴収になります。
- 世帯主が、国保に加入していること
- 世帯の国保加入者が、全員65歳以上74歳未満であること
- 世帯主の年金(基礎年金)受給額が、年額18万円以上であること
- 特別徴収される国保税及び介護保険料の合計額が、年金(基礎年金)の年額の2分の1以下であること
- 世帯主の介護保険料が、特別徴収されていること
特別徴収が停止する条件
次に該当する場合は、特別徴収が停止し、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)となります。
- 上記「特別徴収となる条件」のいずれかを満たさなくなった場合
- 年度途中で被保険者の異動や所得更生等により、税額が増減した場合
- 世帯主が当該年度内(4月1日から翌3月31日まで)に75歳を迎える場合
特別徴収と口座振替の比較

特別徴収から口座振替に納付方法を変更したいとき
以下の届出をすることで、口座振替による納付方法に変更することができます。
(特別徴収を希望の方は手続不要です。)
国保税の引き落とし口座が登録済の方
- 納付方法変更申出書(PDFファイル:227.3KB)を記入 (注釈)様式は、国民健康保険課窓口にも備付けられています。
- 郵送又は持参する

(注釈)現在口座振替の方でも、今後特別徴収を希望しない場合は、「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
国保税の引き落とし口座が未登録の方
- 新規に口座振替を申し込み
- 金融機関へ提出、「ご本人控え」を受け取る
- 納付方法変更申出書(PDFファイル:227.3KB)を記入(注釈)様式は、国民健康保険課窓口にも備付けられています。
- 「ご本人控え」コピーと「納付方法変更申出書」を提出先へ郵送または持参

(注釈)1.2.口座振替の申し込みについて
従来の金融機関へ「口座振替依頼書」を提出するだけではなく、ペイジー及びWebで簡単に口座振替の手続きが行えます。 詳細は次のリンクをご確認ください。
口座振替の手続が簡単、便利になりました(国保税・後期高齢者医療保険料)
納付方法を変更したいときの注意事項
- 届出から特別徴収が停止となるまで、約3か月程度かかります。
- 特別徴収から納付書払いへ納付方法を変更することはできません。
提出先
前橋市役所国民健康保険課(2階21番窓口)
大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月22日