亡くなったとき
制度概要
被保険者が死亡したときに、その葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費(5万円)が支給されます。
葬祭執行日の翌日から2年以内に申請してください。
申請などに必要なもの
- 亡くなった方の保険証(有効期限内のもの)または資格確認書
- 葬祭を行った方の名義の預金通帳
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 葬祭を行った方の氏名が確認できる書類(以下の書類のいずれかをご持参ください)
(1)会葬御礼
(2)埋火葬許可証
(3)葬祭に要した費用の領収証
(4)葬祭を行った方であることが確認できるその他の書類
取り扱い窓口
- 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
- 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 、城南支所
提供書式
郵送で届出を行う場合には、後期高齢者医療葬祭費支給申請書をダウンロードし、記入のうえ必要書類を添付して送付してください。
後期高齢者医療葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 126.1KB)
【記入例】後期高齢者医療葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 270.8KB)
送付先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛
手続きにかかるおおよその期間
2ヶ月間
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:027-898-6253 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月02日