亡くなったとき

制度概要

被保険者が死亡したときに、その葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費(5万円)が支給されます。

葬祭執行日の翌日から2年以内に申請してください。

申請などに必要なもの

  • 亡くなった方の保険証(有効期限内のもの)または資格確認書
  • 葬祭を行った方の名義の預金通帳
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 葬祭を行った方の氏名が確認できる書類(以下の書類のいずれかをご持参ください)
    (1)会葬御礼
    (2)埋火葬許可証
    (3)葬祭に要した費用の領収証
    (4)葬祭を行った方であることが確認できるその他の書類

取り扱い窓口

  • 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
  • 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 、城南支所

提供書式

郵送で届出を行う場合には、後期高齢者医療葬祭費支給申請書をダウンロードし、記入のうえ必要書類を添付して送付してください。

送付先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛

手続きにかかるおおよその期間

2ヶ月間

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:027-898-6253 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月02日