特別徴収(年金からの天引き)を辞めたいとき
変更手続き
現在特別徴収(年金天引き)の方又は今後特別徴収が見込まれる方は、年金からの天引きを中止して口座振替による納付方法に変更することができます。変更には、下記の1と2の手続きが必要になります。
- 預金口座のある金融機関にて口座振替のお申込みをしてください。お申込みの際には必ず、口座振替依頼書のご本人控(ピンク色)を窓口で受領してください。すでに後期高齢者医療保険料の口座振替手続きがお済みの方は改めて金融機関でのお手続きは必要はありません。
口座振替のご案内については下記リンク「前橋市公金の納付は、安心・便利な「口座振替による納付で」」をご確認ください。 - 保険料納付方法変更(取消)申出書を印刷してご記入の上、口座振替登録の際に受領した口座振替依頼書(ご本人控)のコピーを添付して、持参または郵送により提出してください(口座振替依頼書のご本人控がない場合はご相談ください)。
郵送する場合の送付先
〒371-8601 前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 保険料担当 行
後期高齢者医療保険料は通常、年金から天引き(特別徴収)されます。
ただし、後期高齢者医療制度に加入してすぐ(半年~1年間)の人、年金額が年額18万円未満の人又は介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える人等については、年金からの天引きは行われず、納付書や口座振替などにより納付していただくことになります。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療保険料納付変更(取消)申出書
- 金融機関で口座振替の申し込みをした際に受領したご本人控(ピンク色)
- 保険証
取り扱い窓口
- 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
- 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所
提供書式
後期高齢者医療保険料納付方法変更(取消)申出書 (PDFファイル: 240.9KB)
後期高齢者医療保険料納付方法変更(取消)申出書【記入例】 (PDFファイル: 682.7KB)
注意事項
- 特別徴収(年金引き去り)でよい方は、手続き不要です。
- 納付書への変更はできません。
- 社会保険料控除は、口座名義人が申告できます。
- 特別徴収(年金引き去り)でも口座振替でも年間の保険料額は変わりません。ただし、納付時期は異なります。
- 国民健康保険被保険者(加入者)が後期高齢者医療保険に移行した場合、国民健康保険税の口座振替情報は後期高齢者医療保険には引き継がれません。お手数ですが、後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込み手続きをあらためて行ってください。
手続きにかかるおおよその期間
3~5ヶ月間
行政手続法(条例)などの処理基準
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係(保険料担当)
電話:027-898-5955 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月14日