医療費が高額になったとき
制度概要
後期高齢者医療高額療養費の振込先の口座の変更ができます。
高額療養費
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えたときは、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
通常の場合、対象となった月の約3か月後に群馬県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りしています。
一度申請書を提出すると、次回からは提出された口座へ自動的に振り込まれるため、口座を変更したい場合は申請してください。
申請などに必要なもの
- 保険証(有効なもの)または資格確認書
- 通帳または口座番号などの控え
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
取り扱い窓口
- 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
- 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所
提供書式
郵送で届出を行う場合には、高額療養費支給申請書をダウンロードし、記入のうえ送付してください。
後期高齢者医療高額療養費支給申請書(口座変更) (PDFファイル: 157.1KB)
【記入例】後期高齢者医療高額療養費支給申請書(口座変更) (PDFファイル: 271.9KB)
【記入例】高額療養費支給申請書(口座変更・公金受取口座) (PDFファイル: 284.5KB)
送付先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:027-898-6253 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月02日