産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

令和6年1月から産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度が始まります

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間(単胎妊娠4か月分・多胎妊娠6か月分)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が軽減されます。

対象者

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が、令和5年11月1日以降の方

(注釈)出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。

軽減期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が軽減されます。

(注釈)令和6年1月分以後の産前産後期間が対象です。

(例)令和6年5月に出産の場合

軽減の対象となる保険税

出産される方または、出産した方の産前産後期間の所得割額及び均等割額

届出方法

次の「届出書」を記入し、下記「必要書類」のコピーと併せて、当ページの最下段の「お問い合わせ先」まで郵送してください。

窓口にご来庁して手続きをする場合は、下記「受付場所」まで「必要書類」を持参してください。

出産予定日の6か月前から届出を受付けます。

ただし、上記「軽減期間」の属する年度の最初の納期限翌日から起算して5年が経過すると、当該年度の国保税は軽減できなくなりますので、その前に届け出るよう注意してください。

届出書

・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 

(注釈)ご自身で印刷いただくか、下記「受付場所」に備えてあります。

必要書類

1. 必須のもの

・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真の付いた身分証)

2. 届出時の状況に応じて、(1)~(4)のいずれかが必要になります

(注意)多胎妊娠で母子健康手帳提出の場合は、お子様各々の写しの提出が必要になります。

(1)出産前に届け出る場合

・母子健康手帳(「分娩予定日」と「妊婦の氏名」が確認できるページ)

前橋市母子健康手帳1ページ及び4ページ

(2)出産後に届け出る場合 (注意)次のいずれか1点

・母子健康手帳(「母の氏名」及び「出産の状態」が確認できるぺージ)

前橋市母子健康手帳1ページ及び14ページ

・戸籍謄本(母子の親子関係が分かるもの)

・出生証明書のコピー

・出生届の受理証明書

(3)死産、流産又は人工妊娠中絶の場合 (注意)次のいずれか1点

・母子健康手帳(「母(妊婦)の氏名」及び「出産の状態」が確認できるページ)

前橋市母子健康手帳1ページ及び14ページ

・死産証書のコピー

(4)前橋市へ転入した方で、転入元の市区町村から異動連絡票が交付されている場合

・産前産後軽減に係る異動連絡票

(注釈)異動連絡票とは、産前産後軽減が適用されていた方が転出した際に、転入元の市区町村から発行される文書です。発行の可否、交付方法等については、転入元の市区町村まで問い合わせてください。

受付場所

前橋市役所2階21番窓口国民健康保険課賦課係

城南支所及び大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月04日