修学のために市外に転出するとき(マル学)

 修学のため市外に転出する学生で、転出先で学生生活を営むための費用を前橋市内の親元からの支援により賄う場合は、前橋市の国民健康保険に加入することができる特例(マル学)がありますので申請をしてください。

申請に必要なもの

1.在学証明書又は学生証(コピー可)

・入学前に手続きを行う場合には、「入学許可証」又は「合格通知」により申請が可能ですが、その場合には後日、「在学証明書」又は「学生証」が交付されましたら再度の申請が必要となります。

・学生証を持参することが困難な場合には、スマートフォン等で撮影した画像データを窓口で提示してください。

2.届出人の本人確認書類

顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

3.住民票の写し(※学生が前橋市から転出した先の住所に居住する場合は不要です。)

対象となる学生が、前橋市に住民登録がなかった場合や、前橋市から転出した先の住所から別の住所に異動している場合には、住民票の写し(可能であれば、個人番号の記載があるもの)の添付が必要です。

受付窓口

国民健康保険課(市役所2階21番窓口)、城南支所・大胡支所・宮城支所・粕川支所・富士見支所

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月22日