年末調整・確定申告で使用する納付済の国民健康保険税額について

国民健康保険税は社会保険料控除の対象になりますか。

納付した国民健康保険税(国保税)は社会保険料控除の対象になります。対象となる国保税の納付期間は次のとおりです。

・年末調整のときは、その年の1月1日から12月31日までに納付した額

・確定申告のときは、前年の1月1日から12月31日までに納付した額

納付した国保税額の確認方法を教えてください。

1.納付書払い・スマホ決済による納付

納付書の領収部分や決済履歴で確認ができます。

2.口座振替による納付

1月下旬頃に送付される口座振替済通知書で確認ができます。

3.年金天引き(特別徴収)による納付

1月下旬頃に各年金保険者より送付される源泉徴収票で確認ができます。

その他、納付済額が不明な場合は、国民健康保険税納付確認書を無料で発行が可能です。

納付した国保税額を電話で確認できますか。(年末調整・確定申告に使うため)

電話での回答はできません。不明な場合は、上記のとおり納付確認書を請求してください。

世帯主の名前で納税通知書が届きますが、実際に納付した本人が社会保険料控除を受けることはできますか。

社会保険料控除を受けることができる方は世帯主に限りません。

納付方法により、社会保険料控除を受けることができる方が変わります。

1.納付書払い・スマホ決済等の場合

納付した本人の控除となります。

2.口座振替の場合

口座名義人の控除となります。

3.年金天引き(特別徴収)の場合

年金受給者本人の控除となります。

国保加入者個人ごとの納付済額を知りたいです。

国民健康保険税は、世帯単位で算出し、納税義務者である世帯主に課税しているため、加入者個人ごとの納付額は算出できません。

納付書払い・スマホ決済等により、世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。

納付済の国民健康保険税に関するお問い合わせ先

財務部 収納課 収納管理係

電話:027-898-6226 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課

電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年11月06日