道路反射鏡設置基準

カーブミラー(道路反射鏡)の設置について

 前橋市では、前橋市道(私道は除く)の交差点等において、自治会の代表者(自治会長等)の要望を受け、現地調査のうえ設置基準に基づきカーブミラーを新規に設置しています。設置要望がある場合は、地元自治会等にご相談をお願いいたします。
 カーブミラーの支柱の破損や鏡面の不具合等を発見されましたら、お手数ですが場所・状態などを下記までご連絡ください。

旧市内 国道50号以北及び国道17号以東 道路管理課工務第一係 027-898-6824
旧市内 国道50号以南及び国道17号以西 道路管理課工務第二係 027-898-6826
富士見地区 道路管理課工務第三係 027-288-1944
大胡・粕川・宮城地区 東部建設事務所維持係 027-283-0112

注意

 カーブミラーは、安全確認の補助施設でありその鏡面に写るものには必ず死角が生じるなどの危険性もあります。交差点通行の原則は、カーブミラーの有無にかかわらず、最終的にはあくまでも目視による安全確認が義務となっております。
 警察からの報告によりますと、カーブミラーのある交差点において、カーブミラーを過信し、鏡面の写像を見るのみで目視を怠り、一時不停止のまま交差点に進入し発生する事故が増加しているとのことです。
 このため、カーブミラーの新設については現地状況の確認を行い、総合的に判断をしています。
 また、カーブミラーは車輌を見るために設置しております。歩行者・自転車を見るためのカーブミラーにつきましては設置いたしませんのであらかじめご了承ください。

関連書類

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お問い合わせ先

建設部 道路管理課

電話:027-898-6822 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月15日