道路上に置かれた車両の乗り上げブロックなどの撤去のお願い

道路上に乗り上げブロックなどを設置しないでください

敷地と道路との段差を解消するため、市道(側溝を含む)に乗り上げブロックや鉄板などを設置することは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生する危険性があり、万が一事故が起きた場合、設置した人に責任が及ぶ場合もあります。
また、道路上の水の流れを妨げるため、雨天時などは水たまりの発生原因となることもあります。
このため、現在設置されている場合は、すみやかに撤去してください。

 

乗り上げブロック1
乗り上げブロック2

段差の解消には切下げ工事の申請が必要です

敷地と道路の段差をなくしたい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、歩道部分や縁石などの切下げ工事を自己負担で行うことができます。

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お問い合わせ先

建設部 道路管理課 占用係

電話:027-898-6809 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年03月24日