道路上に張り出している樹木等のせん定のお願い

道路上に張り出した樹木等のせん定をお願いします

市道に隣接する住宅・畑・山林等の樹木や垣根などが道路に張り出していると、道幅を狭くし、歩行者や自動車等の通行に支障となることがあります。また、カーブミラーの視認性を悪くしたり、標識を覆い隠してしまったりすることもあり、大変危険です。

道路法では、樹木等により道路の交通に支障を及ぼす恐れのある行為をしてはならないと定められています。(道路法第43条)

樹木の枝の張り出し等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。(民法第717条)

次のような状況がみられる土地の所有者の方は、樹木の伐採、又はせん定等をお願いします

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出している
  2. 枯れ木、折れ枝等により通行への支障がある(又はそのおそれがある)
  3. 竹や草などの繁茂により通行への支障がある(又はそのおそれがある)

参考(道路法第30条及び道路構造令第12条 建築限界について)

交通の安全を確保するため、歩道の上空2.5メートル、車道の上空4.5メートルの範囲内に樹木や看板など、通行の支障になるものは置いてはならないと規定されています。また、建築限界の範囲外でも、道路上空は公共の空間となるため、樹木の枝等が道路側に越境しないよう適正な管理をお願いします。

樹木剪定

地域により問い合わせ先が変わります

〇大胡支所管内、宮城支所管内、粕川支所管内に関するお問い合わせは・・・

東部建設事務所 用地管理係 電話027-283-1109


〇上記以外の地域に関するお問い合わせは・・・

道路管理課 占用係 電話027-898-6809


〇県道及び国道に関するお問い合わせは・・・

県道及び三桁国道(例:国道353号)は群馬県前橋土木事務所 電話027-234-4224

二桁国道(例:国道17号)は国土交通省高崎河川国道事務所 電話027-345-6000

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 道路管理課 占用係

電話:027-898-6809 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月20日