嶺公園移転墓地(Fブロック)に新たに造成したA型地(5.0平方メートル)を分譲しています
嶺公園移転墓地内Fブロックの、新しく造成した墓地を分譲しています。
販売区画は5平方メートル(A型地)と2.3平方メートル(小区画墓地)となります。
どちらも洋式(横型の墓碑のみ設置可能)です。(一部和式あり)
令和5年5月23日火曜日から受付を開始しています。
なお、先着順での販売となります。※小区画墓地は完売いたしました。
申し込みにあたっては、事前に必ず現地を確認のうえ、希望する種別・区画を決定のうえ申請ください。(希望については、複数お考えいただくようお願いします。)
Fブロック(A型地)の遠景
1区画の広さは5.0平方メートル(間口2メートル×奥行2.5メートル)です。
現地の様子(A型地)
区画の場所はプレートで確認できます。
(例)Fブロック洋式2号地77号
Fブロック(小区画墓地)の遠景
1区画の広さは2.3平方メートル(間口1.5メートル×奥行1.54メートル)
現地の様子(小区画墓地)
※特別徴収金(土台・カロートの工事費用)が必要となります
申込者の資格
- 本市の住民であること。
- 遺骨を所持していること。
- 祭祀の主宰者であること。
- 他に墓地を所持していないこと。
- 永代使用料等を市が指定する期日までに納付できること。
- 使用許可後3年以内に墓碑等を設置できること。
- 規格にあった墓地を設置できること。
- 申込者本人が必ず使用すること。
- 年間管理料は、口座振替でお願いします。
墓地の種別・使用料
種別 | 永代使用料(円) | 年間管理料(円) | 特別徴収金※ | |
A型地 |
洋式(横型の墓碑のみ設置可能) ※一部和式あり |
300,000 | 3,300 | なし |
19号地 |
洋式(横型の墓碑のみ設置可能) ※小区画墓地は完売いたしました。 |
200,000 | 1,510 | 113,000 |
注意:年間管理料は消費税(10パーセント)を含みます。
※特別徴収金とは土台・カロート(遺骨を納めるスペース)の工事費用となります。
申込方法
下記のとおり、公園緑地課で受付を行います。
※「注意事項」等をよく読んでから、申込を行ってください。
注意事項
- 受付日までに必ず現地(周辺の環境)をご確認ください。
- 受付後の種別、区画番号の変更はできません。よく親族等で検討したうえで申請してください。
- 使用許可を受けた日から3年以内に未使用(未納骨かつ墓碑未設置)の墓地を返還したときには、永代使用料の2分の1を返還します。
- 次の各号に該当した場合には、使用を取り消すことがあります。
- 許可を受けた目的以外に使用したとき。
- 使用許可を受けた後、正当な事由なくして3年以上墓碑設置を行わないとき。
- 使用権を譲渡又は転貸ししたとき。
- 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。
- 使用者が正当な事由なくして3年以上管理料を納めないとき。
- その他市長において特に使用許可の取消しを必要とするとき。
受付窓口
市庁舎8階 公園緑地課 8:30~17:15(土日祝日を除く)
用意する物
- 前橋市営墓地使用許可申請書
- 死体埋火葬許可証か改葬許可証
- 上記許可証の申請者と申込者が違う場合には、両者の関係が分かる戸籍謄本
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申込者以外が手続きを行う場合は、委任状
- (注意)受付当日は、お金を支払うことはありません。後日、納付書をお送りします。
- (注意)郵送、電子メール(データ)での受付はできません。
関係書類
前橋市営墓地使用申請要項抜粋(新規分譲) (PDFファイル: 303.2KB)
分譲区画図面(R6.12.11現在) (PDFファイル: 297.5KB)
前橋市営墓地使用許可申請書 (PDFファイル: 70.3KB)
前橋市営墓地使用許可申請書 (Wordファイル: 17.9KB)
地図
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この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 公園緑地課
電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月01日