保存樹木等指定奨励金

制度概要

水と緑のまちをつくる条例に基き、都市の美観、風致を維持するために保存する必要があると認められる樹木又は樹林で、市規則で定める基準に該当するものを保存樹木等として指定します。
保存についての援助措置として、当該所有者等に奨励金を交付しています。
指定の要件は健全でかつ樹容が優れているもので、下記のとおりです。

  1. 独立した樹木は、1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上でかつ高さが10メートル以上であること。
  2. 株立ちした樹木は、1.2メートルの高さにおける幹の周囲の和に50パーセントを乗じた数が1.2メートル以上でかつ高さが10メートル以上であること。
  3. はん登性樹木は、枝葉の面積が25平方メートル以上であること。
  4. 樹木の集団は、その存する土地の面積が300平方メートル以上であること。
  5. 生垣をなす樹木の集団は、その長さが20メートル以上であること。

奨励金の対象者

保存樹木等の所有者等に奨励金を交付します。

奨励金の額

・保存樹   1本又は1株につき年額3,000円以内

・保存樹林   100平方メートルにつき年額1,000円以内

・生垣 片側の面積1平方メートルにつき年額70円以内

申請などに必要なもの

保存樹木等指定申請書

受付期間

随時

取り扱い窓口

市役所8階 公園緑地課まで

提供書式

注意事項

次に該当するものは指定の除外となります。

  1. 文化財保護法第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定又は仮指定された緑
  2. 森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林に係る緑
  3. 自然環境保全法第14条第1項又は第22条第1項の規定による指定を受けた区域内の緑
  4. 群馬県自然環境保全条例第12条第1項又は第21条第1項の規定による指定を受けた区域内の緑
  5. 都市緑地法第12条第1項の規定により特別緑地保全地区として定められた区域内の緑
  6. 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区として定められた地区内の樹林
  7. 国又は他の地方公共団体の所有若しくは管理に係る樹木又はその集団で、前各号に掲げる以外のもの

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市水と緑のまちをつくる条例及び同施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園緑地課

電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年03月02日