管外保育

管外保育(2号・3号認定)の申込方法について、下記を参考にお申し込みください。

管外保育を希望する場合、居住している自治体へ申込書を提出した後は、自治体間で保育関係施設の利用について協議を行います。

2号や3号の認定については、居住する自治体の要件において認定を行い、
保育関係施設の利用可否について、利用希望先の自治体が審査を行います。

管外保育の利用にあたっては原則年度区切りとなりますが、要件を満たす場合には次年度以降も利用できる場合があります。

 

他市区町村に在住で前橋市の保育関係施設の利用を希望する場合
申込先 在住している自治体の担当部署
申込用紙 在住している自治体の様式
ただし、申込書と保護者いずれもの就労証明書(産前産後利用希望の方は母子手帳の写しに出産予定日を記載したもの)の提出を必須とします。
申込条件

原則として、次のいずれかを該当することを条件とします。
1.保護者いずれもが就労しており、かつ、双方又はいずれかの就労先が前橋市内の事業所にあること。
2.対象児童の保護者のいずれもが就労しており、かつ、対象児童の祖父母が送迎することを条件に、保護者の実家が前橋市内にあること。
3.対象児童の保護者のいずれもが就労しており、かつ、年度の途中で他市区町村に転出し、年度末までの入所を希望する場合

・3号認定子どもの申し込みの場合は要件1の条件を必須としますが、要件3に該当する場合にはその限りではありません。
・産前産後の里帰り出産時に前橋市内保育関係施設の利用申込を行っていただくことも可能ですので、希望の方は詳細についてお問い合わせください。

申込締切 入所希望月の前月15日(15日が土日祝日の場合にはその前営業日)までに協議必着とします。
上記締め切りに間に合うように居住する自治体へお申し込みください。

 

前橋市に在住で他市区町村の保育関係施設の利用を希望する場合
申込先 前橋市こども施設課へ直接
申込
用紙
前橋市の指定様式でご提出いただきます。
申込先の自治体によって用紙を指定される場合もありますので、事前に利用希望先の自治体へお問い合わせください。
申込
条件
自治体によって条件が異なります。
事前に利用希望先の自治体へお問い合わせください。
申込
締切

自治体によって異なります。
事前に利用希望先の自治体へお問い合わせいただき、利用希望先の自治体が指定する締切日の5営業日前までに申込手続きを行ってください。
この期日を過ぎてお申し込みされた場合には、利用希望先の自治体へ協議を行えない場合があります。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年03月29日