保育料の納入

保育所(園)の保育料の納入等について掲載しています。

(注意)認定こども園の保育料の納入については、直接各園にご確認ください。

保育所(園)の保育料の納入は、原則として口座振替をお願いします。
口座振替を希望しない場合や、口座振替日までに口座の設定が間に合わなかった場合は、ご自宅に納付書を送付します。

口座振替の申し込み方法

預貯金口座のある前橋市内の金融機関またはゆうちょ銀行で「前橋市税等口座振替依頼書」により手続きを行ってください。手続きの際は、預貯金通帳と印鑑(届出印)を持参してください。

「前橋市税等口座振替依頼書」は、きょうだいが複数人同時に入所する場合(異なる保育関係施設を利用する場合を含む)、利用児童全員の氏名と利用施設名を記入し、1部のみ提出してください。

また、きょうだいがすでに保育関係施設を利用していて、口座振替の手続きが済んでいる場合、新たに手続きをする必要はありません。

保育料の納入期限(口座振替日)

原則各月末日とし、末日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日となります。

納入期限を過ぎてしまったら

納入期限を過ぎてしまった場合には、下記の方法のいずれかにより、現金でのお支払いをお願いします。
なお、残高不足で口座振替ができなかった場合の再振替はおこなっておりません。

  1. 引落日の約20日後に送付される「督促状」にて納入
  2. こども施設課窓口にて納入
  3. 電話で「保育料納付書」を請求し、納入(こども施設課までご連絡ください)

(注意)
納入期限までに納付されないと、延滞金が発生します。また、督促状や催告書の送付のほか、児童の扶養義務者の勤務先などに照会を行ったうえで、給与・預貯金・不動産等の財産差押えなど滞納処分を受けることになります。

口座を変更したい

口座振替の金融機関や口座の変更を希望する場合は、変更を希望する金融機関へ新たに「前橋市税等口座振替依頼書」を提出してください。

変更における旧口座は、新たな口座振替が開始された時点で廃止となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年03月30日