保育料の多子軽減制度について
同一世帯から2人以上の子どもが保育所(園)・認定こども園・小学校等を利用する場合の保育料について掲載しています。
認定区分や世帯の市区町村民税所得割額の合計金額に応じ、第2子以降の保育料の軽減措置があります(これを多子軽減と呼びます)。
多子軽減に係る手続きは原則不要ですが、兄姉が認可外幼稚園や発達支援施設等を利用している場合は、「幼稚園等に入園している証明書」を提出してください。
D階層の多子軽減
認定こども園(1号)
(注意)令和元年10月より始まった幼児教育・保育の無償化に伴い、下記の適用は令和元年9月分保育料までとなります。
記
3歳~小学校3年生までの同一世帯の兄姉が、小学校や保育関係施設に入学・入園している人数によって軽減されます。
【小学校3年生以下】でカウント
第1子:全額
第2子:保育料表のカッコ内の金額
第3子以降:無料
1号認定の保育料表はこちら(PDF:107.6KB)
(令和元年9月分保育料まで適用。10月以降、1号認定の保育料表はなくなります。)
保育所(園)・認定こども園(2・3号)
0~6歳(小学校就学前)までの同一世帯の兄姉が、保育関係施設に入園している人数によって軽減されます。
【小学校就学前まで】でカウント
第1子:全額
第2子:保育料表のカッコ内の金額
第3子以降:無料
年収360万円未満相当世帯の多子軽減
(注意)年収360万円未満相当世帯とは、B階層、C階層、2・3号のD階層のうち所得割額57,700円未満の世帯を指します。
兄姉が同一世帯かつ保護者の扶養内であれば、年齢にかかわらず、兄姉の人数によって軽減されます。
【きょうだい順位】でカウント
第1子:全額
第2子:保育料表のカッコ内の金額
第3子以降:無料
兄姉が幼稚園等に通っている場合の多子軽減
(注意)幼稚園等とは、国私立幼稚園・認可外保育施設・発達支援施設などを指します。
兄姉が幼稚園等に通っている場合も、「幼稚園等に入園している証明書」を提出していただくことで、第2子以降の保育料が軽減されます。
【提出物】
幼稚園等に入園している証明(PDF:87.9KB)
【提出先】
保健センター2階のこども施設課または下の子が通う保育関係施設
【ご注意】
・上の子が入園している幼稚園等から証明をもらってから提出してください。
・上の子が認定こども園に通っている場合の提出は不要です。
・上記証明書は、保育関係施設、こども施設課にも用意しております。
(注意)保育料について詳しくは、下記リンクからご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年04月01日