認可外保育施設を利用している第3子以降の児童の利用料を補助します

認可外保育施設を利用している就学前の第3子以降の児童の保護者に対し、利用料の一部を補助します。

補助対象者

次の全ての要件を満たしている方が対象になります。

1 利用時に市内の住所を有していること。

2 同一世帯で子供を3人以上扶養していること。

3 第3子以降の児童が小学校就学前の児童であること。

4 第3子以降の児童が交付対象となる認可外保育施設を利用し、かつ、利用料を支払っていること。

5 本補助金の交付を受けようとする保護者が、前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例に規定する保育料を滞納していないこと。ただし、保育料の納付誓約を行い、計画どおり納付している場合は、この限りでありません。

6 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による新2号認定又は新3号認定を受けていないこと(企業主導型保育施設にあっては、国の無償化対象となっていないこと。)。ただし、幼稚園利用者は、この限りでありません。

交付対象となる認可外保育施設

 児童福祉法第59条の2に規定する保育施設及びこれに準ずる保育施設。
(県又は市に認可外保育施設設置届出書又は認可外保育施設運営状況報告書を提出している保育施設をいいます。)

交付金額

 保護者が実際に支払った利用料相当額です。ただし、次の金額が上限となります。

児童一人あたり  月額 27,000円(月単位の利用契約のみ対象)

 ※補助対象(幼稚園利用者や勤務先で認可外保育施設の利用料への補助等が出ているなど)よっては、補助金額が異なりますので、こども施設課までお問合せください。

交付申請時期

 補助金交付申請の時期は、令和6年度交付要項が制定され次第6月頃お知らせいたします。 

補助金交付要項

令和6年度交付要項は令和6年6月頃更新いたします。

交付申請書類(提出書類)

次の書類をご提出してください。なお、「ア 施設利用料受領証明書(様式第2号)」は、利用する施設にて作成してもらってください。

1 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

2 添付書類

(1)請求書(様式第5号)

(2)次のア、イのうち、いずれかの書類

    ア 施設利用料受領証明書(様式第2号)

イ 利用児童、利用施設、利用形態(月単位)、利用料の確認できるもの

(3)同一世帯で子供を3人以上扶養していることが確認できる書類(必要な方のみ)

(4)その他必要となる書類

交付申請書類は以下のファイルから入手し、ご使用ください。

申請様式

令和6年度申請様式は令和6年6月頃更新いたします。

申請様式記入例

申請書類の提出先

前橋市保健センター(2階)こども施設課

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日