前橋市こども誰でも通園制度事業について
こども誰でも通園制度とは
国は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に保育施設等を利用できる新たな制度を創設し、令和8年度から全国の自治体で実施できるよう、準備を進めています。
本格実施を見据えた試行的事業の実施
本市では、国が実施方針を示した、こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業について応募をし、採択を受けましたので、令和6年度中に試行的事業を実施します。
試行的事業の実施期間
令和6年6月1日から令和7年3月31日まで
※令和7年度の実施については、現時点で未定です。
対象者
前橋市内に住所を有する保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこども
利用可能時間
・こども一人当たりの月の利用可能時間は、10時間を上限とします。
・当該月の余り時間分を翌月以降に繰り越したり、翌月以降分を繰り上げて利用することはできません。
・利用は時間単位のため、1時間に満たない時間分は1時間分の利用とみなします。
(例)1時間15分の利用であった場合、2時間の利用があったものとみなします。
利用料金
・1時間当たり300円です。
・給食やおやつの提供を行う施設では、別途実費徴収が発生する場合があります。
詳細については、利用を希望する施設に問い合わせてください。
・利用料金等は、利用する施設が指定する方法で支払ってください。
利用方法
1.認定申請
2.施設の利用予約
3.施設利用
試行的事業実施施設
・試行的事業の実施施設一覧は下記のファイルからご確認ください。
※対象施設は随時更新します。
利用にあたっての留意事項
・利用のキャンセルは事前に施設に連絡してください。
・市外に転出した場合や、保育所等に入所した場合、 本事業の利用はできませんの
で、その場合には必ず市にその旨を届け出てください。
・前橋市や施設からアンケート等の協力を求める場合があります。
・前橋市において認定をした場合であっても、施設における事前面談や保育の受入れ
状況などから、集団保育が著しく困難であると判断された場合、利用が出来ない場
合があります。
・送り迎えは、保護者の方が責任をもって行ってください。
・その他、認定申請書記載の同意事項をご確認の上、利用してください。
利用案内チラシ
申請様式
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課 施設管理係
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年04月01日