前橋市こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度とは
国は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に保育施設等を利用できる新たな制度を創設し、令和7年度に法律上制度化し、令和8年度以後は新たな給付制度として全国の自治体で実施できるよう、準備を進めています。
本格実施を見据えた試行的事業の実施
本市では、国が実施方針を示した、こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業について応募をし、採択を受けましたので、令和6年度中に試行的事業を実施しました。
本市においては、令和7年度も子ども・子育て支援事業として事業を継続して実施します。
対象者
前橋市内に住所を有する、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこども
利用可能時間
・こども一人当たりの月の利用可能時間は、10時間を上限とします。
・当該月の余り時間分を翌月以後に繰り越したり、翌月以後分を繰り上げて利用することはできません。
・利用は時間単位のため、1時間に満たない時間分は1時間分の利用とみなします。
(例)1時間15分の利用であった場合、2時間の利用があったものとみなします。
利用料金
・利用する施設によって異なります。
・給食やおやつの提供を行う施設では、別途実費徴収が発生する場合があります。
詳細については、利用を希望する施設に問い合わせてください。
・利用料金等は、利用する施設が指定する方法で支払ってください。
利用方法
令和7年夏ごろから全国共通のシステムから利用の予約等を行っていただく予定です。
詳細については順次更新していく予定ですが、システム稼働以前は下記に示す方法で利用の予約等を行ってください。
1.認定申請
1. 指定の様式(認定申請書(PDFファイル:155.2KB))に記入の上、市こども施設課に提出してくだ
さい。
2. 前橋市において、対象者の要件を満たしているか確認を行い、認定の可否を審査します。
3. 認定が可能な場合、(1)認定通知書(2)利用状況確認表を申請いただいた住所に郵送します。
※この認定を受けずに施設の利用予約を行うことはできません。
※申請の受付から認定通知等の発行まで1週間から2週間ほど要しますので、予めご了承ください。
2.施設の利用予約
1. 手元に届いた認定通知書などをご用意いただき、利用を希望する施設に連絡してください。
2. 各施設において利用条件(申込方法、利用方法など)が異なりますので、確認してください。
3. 利用条件に同意の上、利用希望施設に利用予約を行います。
4. 施設によって、利用前の事前面談を実施する場合がありますので、その場合には施設の指示に
従ってください。
※施設の定員や、職員配置状況、その他施設の都合により希望どおりの受入れを行えない場合があります。予めご了承の上、利用可能な日時について各施設と相談してください。
3.施設利用
1. 施設利用当日、施設に認定通知書の提示と利用状況確認表の提出をしてください。
2. 施設を利用した後、実際の利用に基づき施設が利用時間分を記入した利用状況確認表を受け取り
ます。
3. 利用状況に応じて施設に料金を支払ってください。
※施設利用時に利用状況確認表を持参しなかった場合には、原則として施設の利用はできません。
※利用日時点において、利用の対象要件を満たしていない場合には、施設の利用はできません。
事業実施施設
利用にあたっての留意事項
・利用のキャンセルは事前に施設に連絡してください。
・市外に転出した場合や、保育所等に入所した場合、 本事業の利用はできませんの
で、その場合には必ず市にその旨を届け出てください。
・前橋市や施設からアンケート等の協力を求める場合があります。
・前橋市において認定をした場合であっても、施設における事前面談や保育の受入れ
状況などから、集団保育が著しく困難であると判断された場合、利用が出来ない場
合があります。
・送り迎えは、保護者の方が責任をもって行ってください。
・その他、認定申請書記載の同意事項をご確認の上、利用してください。
申請様式
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課 給付管理係
電話:027-212-0884 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日