前橋市病児・病後児保育施設利用料軽減事業補助制度について

制度概要

病児・病後児保育施設を利用する児童の保護者に対し、その利用料の一部を補助することにより経済的負担を軽減し、子育てと就労の両立を支援します。

申請などに必要なもの

対象

  1. 利用時に市内に住所があること。
  2. 令和4年度(9月分からは令和5年度)市町村民税非課世帯であること。
  3. 前橋市が委託している病児・病後児保育施設を利用し、かつ利用料を支払っていること。
  4. 幼児教育無償化の対象となっていないこと。

対象施設

  1. 「おひさまの家」群馬県済生会前橋病院 病児・病後児保育施設
  2. 「たんぽぽ」前橋赤十字病院 病児・病後児保育施設
  3. 「おれんじ」かなざわ小児科クリニック病児・病後児保育施設
  4. 「大胡チャイルドサポート」大胡第2こども園病児・病後児保育施設

交付金額

日額1,000円

申請時期

申請時期の詳細
施設利用期間 申請期間
   令和5年4月1日から令和5年8月31日まで 令和5年9月末日まで

令和5年9月1日から令和6年3月31日まで

令和6年4月10日まで

申請場所

前橋市保健センター2階(前橋市朝日町三丁目36-17)こども施設課
月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

申請に必要なもの

  1. 補助金交付申請兼実績報告書
  2. 請求書(請求者は児童の保護者になります)
  3. 次のア、イいずれかの書類
    ア 施設等利用料受領証明書(押印不要)
    イ 領収書の原本(利用児童、利用施設、利用日、利用料の確認できるもの)
  4. 令和4年1月1日又は令和5年1月1日において、本市に住所がない場合は、市町村民税が非課税であることがわかるもの
    (ただし、保育所(園)・認定こども園等の入園にあたり、税書類を提出している方は不要)
  5. 通帳(振込口座のわかるもの)
  6. 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

交付までの流れ

申請期間の翌月に申請書類等の審査及び調査を行い、交付の可否、金額等を決定します。交付決定がされた場合は、申請者に通知した後、支払われます。

取り扱い窓口

前橋市保健センター内こども施設課

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

約2か月

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市病児病後児保育施設利用料軽減事業補助金交付要項

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月01日