埋蔵文化財の取扱い
埋蔵文化財の取扱いについて掲載しています。
※埋蔵文化財の手続きについてまとめた「埋蔵文化財のしおり」を作成しましたので、ご覧ください。「埋蔵文化財申請書」のページからダウンロードできます。
1.埋蔵文化財とは
土中・海底などに埋もれていて、人目に触れ得ない状態にある文化財は「埋蔵文化財」として文化財保護法で位置づけられており、その保護のために規定が設けられています。
埋蔵文化財は、通常人目に触れ得ない状態にあるため、誰にも知られないうちに破壊されてしまう可能性が最も高い文化財といえます。
遺跡(不動産)
住居跡・古墳・都城跡・寺院跡・窯跡・遺物包含地等
遺物(動産)
土器・石器・木器・金属器・炭化物・人骨等
2.土木工事等に伴う埋蔵文化財の取扱い
遺跡は、土地に刻まれた日本(前橋市)の歴史といえるもので、破壊されてしまうと元に戻すことが不可能な国民(市民)共有の貴重な財産ともいえるものです。
本市内において、遺跡として周知されている地域(周知の埋蔵文化財包蔵地)で土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条第1項の規定等により前橋市教育委員会事務局文化財保護課への届出が義務付けられており、その届出に対する指示として届出者自身の責任(費用負担)のもとに発掘調査を実施するよう指導がなされることがあります。
したがって、土木工事等を埋蔵文化財包蔵地及びその周辺で計画される場合には、その計画が変更可能な時期に文化財保護課と協議してください。
3.調査の対象となる土木工事等(公共工事及び民間工事)
- 埋蔵文化財包蔵地内及びその周辺における土木工事等。
(埋蔵文化財包蔵地に含まれるかどうかの確認は下記リンク先の様式1により、文化財保護課へ照会して下さい)
- 前橋市宅地開発指導要綱の適用対象である合計開発区域の面積が1000平方メートル以上の開発行為等。
(前橋市宅地開発指導要綱は下記リンク先にてご確認下さい)
- 再開発でも調査になる場合があります。
4.調査の流れ
1.表面調査
遺物分布調査・文献調査・聞き取り調査等で遺跡の有無を確認します。
2.試掘調査
掘削機械により、予定地の10パーセントほどを溝状に掘り、遺跡の有無を確認します。
3.発掘調査
遺跡が確認された場合、設計変更等により現状保存をお願いします。やむをえず設計変更せずに土木工事等を実施される場合には、原因者の責任(費用負担)において発掘調査をしていただき、記録保存することにより遺跡情報を後世に残します。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 文化財保護課
電話:027-280-6511 ファクス:027-251-1700
〒371-0853 前橋市総社町3-11-4
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更新日:2019年02月01日