前橋市外から前橋市内の学校に就学希望の場合
前橋市外に住民登録がある場合でも、下記の理由に該当する方は前橋市立小中学校へ就学できる場合があります。区域外就学をご希望の場合、保護者の方が、「区域外就学申請書」及び添付書類を学務管理課就学支援係にご提出ください。
区域外就学の許可基準
転居等の理由がある場合
承諾基準1
転居先が市外であって、転居後も引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、次に掲げる期間に限り認めるものとする。
- 中学校第3学年に在学する者
中学校卒業までの期間 - 小学校第6学年に在学する者
小学校卒業までの期間。ただし、その弟妹は当該学年末までの期間 - 1又は2以外の者が学期途中で転居した場合。当該学期末までの期間
承諾基準2
おおむね6か月以内に本市に転居する予定が明らかな場合であって、あらかじめ転居先の住所を通学区域とする学校への通学を希望するとき。転居までの期間
添付書類
建築確認通知書又は売買契約書の写し等
前号に掲げる理由のほか、特別な理由のある場合
承諾基準
教育委員会が別に定める。
添付書類
教育委員会が必要と認める書類
関連書類
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この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学務管理課 就学支援係
電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年11月15日