新入学児童生徒学用品費の入学前支給に関するお知らせ
前橋市では、令和7年4月に国公立の小中学校および中等教育学校の前期課程に入学予定のお子様の保護者で就学援助の要件に該当する方へ、新入学児童生徒学用品費を入学前の3月に支給します。
入学後の学用品費や給食費等の援助を希望する場合は、別途申請が必要となります。
⇒就学援助制度について
(下記に新入学児童生徒学用品費の電子申請へのリンクがあります。)
援助の対象となる方
(1)基準日(令和7年3月1日)に前橋市に住所を有しており、新1年生として入学を予定しているお子様の保護者(中学校へ入学される場合は、前橋市内の小学校に在籍していることが必要になります。)
(2)令和7年1月31日までに申請をされた方
(注意)原則電子申請での申請となります。インターネットが使えないなどの理由で紙での申請を希望される方は、学務管理課(前橋市役所10階)までお越しください。
(3)経済的にお困りの方(所得基準があります。)
(注意)生活保護費を受給されている方は、本制度の対象外となります。
世帯人数 |
家族構成例(父、母年齢30歳代として算定) |
所得基準参考額 |
2人 |
父又は母、小学生 |
約201万円 |
3人 |
父、母、小学生 |
約268万円 |
4人 |
父、母、小学生、未就学児 |
約329万円 |
5人 |
父、母、中学生、小学生、未就学児 |
約404万円 |
(注意)表中の所得基準額はあくまで目安であり、家族の年齢や住まいの状況等により変動します。
(注意)所得とは収入から必要経費(給与収入の方は給与所得控除額)を差し引いた金額です。
援助の内容
新入学児童生徒学用品費
小学校新入学予定者・・・57,060円
中学校新入学予定者・・・63,000円
注意点
新入学児童生徒学用品費受給後、入学前に前橋市外へ転出した場合や、国公立の小中学校および中等教育学校の前期過程に入学しないことが判明した場合、生活保護が受給開始となった場合、就学援助費として支給した新入学児童生徒学用品費について返還をしていただきます。また、申請された方全員が認定になるとは限りませんので予めご了承ください。
申請手続き
電子申請フォーム(LoGoフォーム)より申請してください。
(注意)1月号の広報まえばしや、1月下旬に届く入学指定通知書に同封するお知らせには、電子申請フォームの二次元バーコードを掲載予定です。
(注意)インターネット環境が無いなどの理由により紙での申請を希望する場合は、学務管理課(前橋市役所10階)までお越しください。
(1)申請期間と電子申請フォームについて
令和7年1月6日(月曜日)9時 から 令和7年1月31日(金曜日)23時59分まで
⇒電子申請フォームへのリンクはこちら
(2)添付書類について
ア 令和6年1月1日現在、前橋市に住民登録がある方
添付書類不要です。ただし、令和5年中の収入がなかった方は、必ず市県民税申告を市民税課(前橋市役所2階)で済ませておいてください。
未申告の場合は、審査ができず入学前の支給ができません。
イ 令和6年1月2日以降に前橋市に転入してきた方
転入前の市町村から発行される令和6年度所得証明書の添付が必要となります。
(3)審査結果(3月下旬頃)について
国公立小学校に入学者・・・郵送で通知
国公立中学校に入学者・・・在籍する小学校を経由して通知
(注意)認定者には3月下旬頃、申請した口座に振り込みます。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学務管理課
電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年09月01日