第3子以降学校給食費無償化について

令和5年度から第1子の年齢要件を18歳以下(高校卒業まで)に引き上げました。

子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備を図り、少子化対策を推進することを目的に第3子以降学校給食費の無償化を下記のとおり実施しています。
以下の条件に該当し、無償化を希望する保護者の方は、下記のとおりご対応をお願いします。

実施時期

平成24年度9月から (令和5年度4月から対象要件引き上げ)

無償化(免除・助成金)の対象条件

 次の全てに該当する者とします。

  1. 対象児童及び生徒並びに保護者が前橋市内に住所を有していること。
  2. 同一世帯で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を3人以上養育しており、第3子以降の児童生徒が小中学校等に在籍している保護者であること。
  3. 養育する児童生徒の学校給食費に未納がないこと。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、無償化の対象としません。

  1. 生活保護及び就学援助の認定により既に学校給食費相当額の給付を受けている者
  2. その他国等から就学奨励費等により学校給食費相当額の給付を受けている者

無償化(免除)の対象者等

【対象者】
前橋市立の小中学校及び特別支援学校に在籍する児童生徒

【申請書の提出】
不要(給食費の徴収を免除します)

無償化(助成金)の対象者等

【対象者】
1. 前橋市立小中学校及特別支援学校に在籍し、学校給食の提供を一部又は全部受けていない
児童
生徒

2. 前橋市立以外の公立学校、私立小中学校等(給食の未実施の学校を含む)に在籍している児童生徒
該当する場合、本市の給食費相当額を助成します。

(注意)
無償化の対象が複数人いる世帯でも申請書は1枚のみご提出ください。  また、申請書提出後に申請内容に異動が生じた場合は、届出が必要になりますので下記担当窓口までご連絡ください。

申請書の提出】

申請書の提出が必要になりますので、下記をご確認ください。

無償化(助成金)の申請手続きについて

1. 対象者へは教育委員会事務局から5月末までに申請書等を郵送いたします。届かない場合は、下記担当窓口までご連絡ください。紛失した場合は、下記様式からダウンロードしてください。
2. 必要事項を記入し、通学している学校が発行する在学証明書を添付し、学校へご提出ください。提出先の指示がない場合は、直接、教育委員会事務局総務課へご提出ください。
3. 提出された申請書を審査した後、無償化決定通知書を保護者宛てに送付します。 

※前橋市立の小中学校及び特別支援学校に在籍する児童生徒は在学証明書の提出は不要です。

提出期限

学校が指示する期限までに提出してください。
提出期限後、転入等により新たに該当する場合は、速やかに提出をお願いします。

助成金額

対象児童生徒の学校給食費相当額(前橋市立の小中学校の学校給食費を上限とします。)

1.小学校及び義務教育学校の前期課程:48,000

2.中学校及び義務教育学校の後期課程:58,000

※前橋市立小中学校に在籍し、学校給食の提供を一部又は全部受けていない場合は提供を受けていない給食費相当額を助成金として交付します。

※申請内容より日割り計算になる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

助成金の交付時期

当該年度の翌年の5月末までに申請書に記載の指定口座に振込みます。

提出様式等

ご注意

1.条件を満たす該当者であっても、申請書の提出が無い方は助成金の交付ができませんのでご注意ください。
2.申請後、申請内容に異動が生じた場合は、速やかに届出を行ってください。なお、異動内容により自己負担額が発生する場合があります。

第3子以降の考え方

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の最年長からカウントします。

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お問い合わせ

前橋市教育委員会事務局 総務課 学校給食係

直通電話
027-898-5809
027-898-5810

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教育委員会事務局 総務課

電話:027-898-5802 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年03月31日