前橋の教育への遺贈寄附・相続寄附に関する協定を締結しました

概要

「大切な財産を故郷の子どもたちのために役立てたい」という相談が増えています。
本市教育委員会では、大切な遺産を「教育」という形で遺すことを提案し、寄附者の意思を受け継ぐとともに、本市の教育活動に有効活用させていただくため、前橋の教育への遺贈寄附・相続寄附を募ります。
募集にあたっては、群馬銀行・東和銀行と令和5年3月28日に協定を締結し、寄附者のご希望に沿って、前橋の教育への寄附が円滑に実現できる体制を整えました。

遺産(現金)を寄附するまでの流れ

募集する寄附の種類

1.遺贈寄附(遺言によるご寄附) 寄附者:遺言者(ご本人)

生前に作成した遺言書にご本人の意思を残しておき、ご遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄附することを「遺贈寄附」といいます。
遺言書の遺贈先に「前橋市教育委員会」をご指定いただくことで、お亡くなりになった後、ご遺産の一部または全てを本市の教育活動に有効活用させていただきます。

2.相続寄附(相続財産からのご寄附) 寄附者:相続人

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。「前橋市教育委員会」にご寄附いただいた「相続財産」は、本市の教育活動に有効活用させていただきます。

※寄附の受付は現金に限らせていただきます。土地・建物等の不動産のご寄附はお受けできません。
※前橋市教育委員会にご寄附いただいた財産(現金)は、相続税の課税対象になりません(非課税)。
※非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期間内にご寄附をいただく必要があります。

寄附をお考えの方へ

「遺贈寄附・相続寄附」を行う際は、法律やご家族・ご親戚への配慮など、専門的な知識が必要となりますので、弁護士、税理士、司法書士などの専門家や金融機関にご相談することをお勧めいたします。
なお、本市と「遺贈寄附・相続寄附」に関する協定を締結した金融機関にご相談いただければ、ご相談が無料で受けられます。寄附者のご希望に沿って、前橋の教育への寄附が円滑に実現できるようご案内させていただきます。

※ 遺言により相続人の相続分の指定や遺贈をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上一定限度の相続財産の確保が保証されていますのでご留意ください。
※ 前橋市教育委員会や締結金融機関では、遺産分割協議の調整や相続争いの仲裁、税務申告等を承ることはできません。それら個別具体的な事項については、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
※ 前橋市教育委員会が、寄附を強要したり、専用口座への振り込みをお願いしたりすることはありません。
※ 寄附をしていただいた方の氏名や金額などの公表・非公表は、寄附者のご意向で決定します。
※ 個人に関する情報は、法令や条例で定める場合、その他特別な理由のある場合を除き、第三者に開示することはありません。

寄附のお申し込み

下記リンク先から「寄附申込書(現金)」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、教育委員会事務局総務課まで、郵送、ファクス(027-243-7190)、E-mail(kyouikusoumu@city.maebashi.gunma.jp)にてお申し込みください。

教育振興基金の活用事例

教育振興基金の活用事例の画像

受入方法

「寄附申込書(現金)」の受付後、「納付書」を送付させていただきますので、前橋市指定金融機関等でご入金ください。(※寄附金受領後、領収済通知書を郵送します。)

~前橋で学ぶ全ての人のために~ 前橋市教育委員会

その他

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 総務課 総務係

電話:027-898-5802 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年03月28日