コピーに関して
新聞や雑誌もコピーできますか?
著作権法第31条第1項第1号括弧内の規定により、雑誌や新聞などの定期刊行物は相当期間を経過しなければ図書館でコピーできません。前橋市立図書館では、この「相当期間」を次号が所蔵されるまでと解しており、最新号の雑誌や当日の新聞はコピーをご遠慮いただいております。
次号が所蔵されれば雑誌は1冊の半分を超えない範囲で、新聞は1紙面の半分を超えない範囲でコピーできます。
私物のノートや本を図書館でコピーできますか?
私物資料のコピーはお断りしています。図書館のコピー機は、著作権法(第31条第1項各号列記以外の部分の規定)に基づいてコピーサービスを行っており、図書館資料のみコピーすることができます。
拡大コピーや縮小コピーはできますか?
待ち時間の軽減やトラブル防止のため、拡大・縮小コピーはできません。
一度、拡大・縮小コピーをすると設定が残ってしまい、次の方への迷惑となってしまうため通常印刷でお願いしています。
両面印刷はできますか?
待ち時間の軽減やトラブル防止のため、両面印刷はできません。
両面印刷は紙詰まりが発生しやすいため、片面印刷でお願いしています。
カラーコピーはできますか?
カラーコピーはできません。
ゼンリンの住宅地図が一部分しかコピーできないのはなぜですか?
著作権者である株式会社ゼンリンより、ゼンリンの住宅地図は見開きを一著作物としている旨が通知されたため、図書館でコピーできるのは見開きの半分までとなります。
コピーするときに住所や氏名を記入するのはなぜですか?
著作権法第31条第1項第1号に規定する要件を満たしているかどうか図書館員が確認をする必要があるため記入していただいております。ご協力をお願いします。
図書館の資料をコピーしてファクスで送ってもらえませんか?
著作権法第23条の公衆送信権がはたらくため、ファクスで送ることはできません。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 前橋市立図書館
電話:027-224-4311 ファクス:027-243-1877
〒371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目12番9号
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更新日:2019年02月01日