はじめて宮城公民館を利用する方へ

公民館の利用目的について

1.公民館は、市民の教養向上、健康や社会福祉の増進などに寄与することを目的とした「社会教育施設」です。
2.公益を害する恐れがあるとき、営利行為を目的とした利用、政治活動を目的とした利用、宗教活動を目的とした利用の場合、利用を制限させていただく場合があります。
3.個人教授または塾経営の教室などで利用することはできません。
4.以下のような場合、利用許可の変更または取り消しをすることがあります。
(1)公民館の施設管理上支障が生じると判断した場合
(2)申請内容と異なった利用が認められた時
5.団体としての利用は、原則1か月に4回(4コマ)までです。
6.利用できる時間帯(コマ)は、以下のとおりです。
(1)午前:9:00~12:00
(2)午後:13:00~17:00
(3)夜間:18:00~22:00
(注意!)いずれの時間帯も利用後の片付け、清掃の時間を含みます。夜間においては閉館の22:00までには必ず退館してください。
7.上記のほか、公民館は行政施設であることから急に公的な業務が入ることがあります。その場合は、利用ができなくなりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

公民館利用団体登録について

1.宮城公民館を利用希望のあるグループは、はじめに「公民館利用団体登録申請書」を提出してください。(提出後、約1週間で登録完了となります。)
2.グループの構成員(会員数)は、3人以上でそのうちの半数以上が前橋市在住、在勤、在学であることが必要です。
3.グループ代表者(公民館を利用するにあたっての責任者であり、公民館からの連絡等のやり取りをする方)は、前橋市在住・在勤・在学の方であることが必要です。
4.グループ名称や代表者等に変更が生じたときは、速やかに変更申請してください。
5.グループの会費や講師への謝礼金等については、公民館は生涯学習活動の場という観点を考慮し、団体(グループ)で決めてください。
以上の点に留意し、宮城公民館窓口(平日8:30~17:15)で団体登録手続きを行ってください。
※申請書提出後、1週間以内に申請内容確認の連絡がない場合は、団体登録完了となります。確認したい場合は、平日(8:30~17:15)に宮城公民館へお問合せください。

利用予約・利用申請について

★「利用団体登録」手続き完了後に、利用予約、利用申請は行ってください。
なお、予約可能月については、宮城公民館へお問い合わせください。
★ 利用申請手続きは、利用日当日までに窓口で受付時間内(平日8:30~17:15)に行ってください。
やむを得ず使用が中止となったり、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに公民館に連絡してください。なお、利用申請がお済の場合は、変更・取消し申請が窓口で必要となります。
ただし、納付した使用料は、利用期日の7日前までに利用の取消申請を行い許可を得ないと還付できませんのでご注意ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習課 宮城公民館

電話:027-283-6886 ファクス:027-283-6842
〒371-0244 群馬県前橋市鼻毛石町1711-8
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更新日:2024年10月01日