農地の賃貸借とその解約について
このページでは、農地の賃貸借とその解約について説明しています。
農地の賃貸借は保護されています
農地の賃貸借については、その耕作者を保護し効率的な土地利用を図るため、民法の原則に修正を加えた賃貸借の対抗力・法定更新といった規定が設けられています。
1.賃貸借の対抗力
農地の賃借権は、登記がなくても、物権を取得した第3者に対抗することができます(農地法第16条第1項)。
2.賃貸借の法定更新
一般に民法では、期間の定めのある賃貸借はその期間の満了によって終了しますが、農地法第3条の許可に基づき設定された賃貸借で期間の定めのあるものは、当事者がその期間満了の原則として1年前から6カ月前までの間に、相手方に対し更新拒絶の通知をしない限り、期間満了と同時に、従前と同一の条件でさらに賃貸借契約をした(法定更新した)ものとみなされ、賃貸借関係が継続します(農地法第17条)。
3.小作地返還の許可制
農地等の賃貸借の解除、解約、合意解約又は更新拒絶をしようとする当事者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならず、許可を受けない解約は無効となります。ただし、以下の場合は許可を要しません(農地法第18条)。
許可を要しない賃借地の解約
(ただし、農業委員会への通知が必要です)
- 小作地の返還が民事調停によって合意解約される場合
- 合意による解約が、農地を引き渡すことになっている日以前6カ月以内に成立した合意で文章によって合意が明らかな場合
- 農地信託事業に係る場合
- 10年以上の定期賃貸借の更新拒絶の通知がある場合
- 水田裏作を目的とする賃貸借の更新拒絶の通知がある場合
- 草地利用権、特定利用権の解除の場合
- 農業経営基盤強化促進法の利用権等設定促進事業による利用権に係る賃貸借
これらの許可を要しないで解約等の行為が行われた場合は、解約に合意した日等の翌日から起算して30日以内に、当事者連署により、農業委員会に通知をしなくてはなりません。
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更新日:2020年09月18日