新規参入者等応援農家奨励金について
新規参入者等応援農家奨励金について掲載しています。
交付目的
新たに農業を始める者(新規参入者等)の就農環境を整備し、農地や遊休農業用施設の有効利用を図るため、新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等に対して奨励金を交付します。
交付対象者
新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等とします。
※新規参入者等とは次に掲げる者です。
- 非農家出身で、新たに農業を始める者
- 新たな営農部門を始める農業後継者
- 営農開始時において、55歳未満の者
- その他、農業委員会が認める者
交付の対象となる事業
市内にある農地又は農業用施設等について、令和5年4月1日以降、新たに次に掲げる賃借権等の設定を行った場合とします。
ただし、3親等以内の賃借権等の設定については、対象としません。
- 農業経営基盤強化促進法に規定する利用権設定等促進事業による3年以上の賃借権等の設定
- 農地法第3条に規定する3年以上の賃借権の権利設定等
- 農業施設や農家住宅については、書面による契約書が作成されていること
- 1及び2において、権利設定を行う農地が遊休農地となっている場合は、6年以上の権利設定を行った場合
交付金額
対象物件等 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
農地 | 10aあたり5,000円 | 単価 |
ハウス等(農地含) | 20,000円 | |
畜舎 | 20,000円 | |
農業用倉庫 | 20,000円 | |
蚕室 | 20,000円 | |
その他施設 | 20,000円 |
関連書類
令和6年度 新規参入者等応援農家奨励金交付要項 (PDFファイル: 180.2KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局 農業振興係
電話:027-898-6733 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日