Q&A

農地を耕作するために買いたいのですが?

 農地法第3条の規定による許可が必要です。
 一般の土地取引で、土地を売買、賃借する場合には、売主と買主が契約をし、土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
 しかし、田や畑の農地を耕作する目的で売買や賃借をする場合は、農地法の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。農地法の許可を受けていない売買は、効力が生じないとされています。従って、農地の売買については、対価を支払ったとしても、許可が受けられないと所有権は取得できないので、契約を締結するときには、注意が必要です。

農地に建物を建てたいのですが?

 田や畑の農地を農地以外のものにする場合には、農地法の規定により許可を受けなければなりません。その場合、農地の所有者が利用する場合、所有者以外の者が利用する場合によって農地法第4条許可又は農地法第5条許可申請になります。
 住宅などの建物を建築する場合は、農地転用許可申請と開発行為許可申請を同時に申請して下さい。開発許可については建築指導課に問い合わせて下さい。
 なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の届出を行えば転用許可は要しないこととなっています。
 また、市街化区域以外の農振農用地区域内の農地は農振農用地から除外してからでないと農地転用できません。農振除外については、農政課農業政策係にお問い合わせください。

賃貸している農地の返還を受けたいのですが?

 賃貸人と賃借人との間で、賃貸借契約の合意が整いしだい、農業委員会へ通知が必要となります。

農地法の許可等までの日数は、どのくらいですか?

 農地法第3条許可申請は、概ね30日、また農地法第4条、第5条申請は概ね40日です。(申請の〆切日15日に申請された場合)ただし、市街化区域の転用届出は、1週間です。(届出の〆切日金曜日に提出された場合)

申請書用紙は、どこでもらえますか?

 事務局の窓口とホームページより入手できます。
 農業委員会事務局の窓口で請求して下さい。
 また、ホームページからもダウンロードできます。

申請書の書き方や必要書類は、どこでもらえますか?

 事務局の窓口とホームページより記載例や必要書類の一覧が確認できます。
 農業委員会事務局の窓口で申し出してください。
 また、ホームページからもダウンロードできますのでご活用ください。
 住宅以外の転用申請については、追加資料が必要な場合がありますので、記載例や必要書類の一覧を参照してもご不明な点は事務局までお問い合わせください。

相続登記が終わっていないが申請できますか?

 申請できますが相続関係が確認できる戸籍謄本、遺産分割協議書等の書類の添付が必要となります。

転用許可を以前に受けたが登記簿の地目が田や畑のままなのですが?

 法務局で地目変更登記をしてください。
 農地転用許可や届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。地目を変更するには、転用事業完了後に法務局へ登記地目の変更登記申請をしてください。

    

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年09月18日