農地法の下限面積廃止について(令和5年4月1日)
農地法第3条により、農地の売買・貸借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可要件の一つとなっており、前橋市では市内全域を40アールに設定してきました。
このたび農地法の一部改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されることとなり、これに伴い本農業委員会が設定している下限面積も廃止となります。今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
なお、農地の権利移動に面積の制限はなくなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)についてはこれまでと同様に継続となりますのでご注意ください。
設定区域 |
設定面積 |
令和5年4月1日以降 |
前橋市全域 |
40アール |
廃止 |
空き家に付随する農地 (農業委員会が指定した農地に限る) |
1アール |
廃止 |
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更新日:2023年03月17日