許可申請に係る委任状の取扱いについて

 

これまで、農地法第3条許可申請に係る委任状には、許可申請手続のほか、農家・農地台帳の閲覧や証明書等の交付申請、台帳記載事項の修正等に関する事項が包括的に含まれているものも見受けられ、その委任状に基づき、農業委員会において発行手続等を行ってまいりました。

 

このたび、委任事項の明確化及び個人情報保護の徹底を図るため、今後は委任状に記載された委任事項の範囲を確認した上で手続を行うことといたします。なお、農地法第4条及び第5条の許可申請についても同様の取扱いといたします。

 

つきましては、令和8年12月末日までは移行期間とし、委任状の内容について周知を行いますが、令和9年1月以降は、委任状の記載内容を確認の上、各種手続を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年10月21日