所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について
所有者不明農地・共用者不明農地とは
農地の所有者が亡くなった際、相続登記をせずにそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。
さらにその後も相続登記がされないまま相続が繰り返されると、共有者は増えていき、所有者の把握が困難となる所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。
このような状態の農地を貸借するためには、相続人(共有者)を特定して、共有持分の過半について同意を得る必要があります。しかし、相続人(共有者)の探索などに多くの時間を要することから、農地の貸借が円滑に進まない要因となっています。
また、農地が管理されないことで、周辺農地への悪影響の発生につながります。
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用や収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者などは、公示の日から起算して2ヶ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。
なお、公示期間内に申出がない場合は、法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)
現在公示中の案件はありません。
公示された農地について 農地所有者が申し出る際の様式
共有者不明農地に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
共有者不明農地などを農地中間管理機構を通して貸借するとき、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地などについて2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積など促進計画と併せて公示し、公表するものです。
公示した農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出てください。
なお、公示期間内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積など促進計画に同意したものとみなされます。
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)
令和8年11月2日付公示 (PDFファイル: 398.6KB)
公示された農地の農用地利用集積等促進計画案
公示された農地について 不確知共有者が申し出る際の様式
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電話:027-898-6733 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年11月02日