農業インターンシップ事業補助金について

 農業インターンシップ事業補助金について掲載しています。

交付目的

 農業の担い手確保及び新規就農者の定着促進を図るため、ミスマッチの解消及び離農の防止を目的として、農業インターンシップ事業を実施します。将来就農を希望する者に対し、農業者等との雇用契約に基づく就農体験の機会を提供し、これを受け入れる農業者等(受入農家)に対して補助金を交付します。

申込者の要件・申込

1 本事業による就農体験を実施したい者(申込者)は、以下の要件をすべて満たす者とする。

  1. 本事業の申込時の年齢が満18歳以上45歳以下である者
  2. 将来的に本市に就農を希望する意思があり、本市等に就農相談を行った者
  3. 農業従事者及び学生でない者
  4. 本事業において、同じ品目での就農体験がない者
  5. 申込者が公益財団法人群馬県農業公社主催の農業体験事業(1か月コース)の実施中でない者

2 申込者は、本市等に就農相談を行ったうえ、次の書類により申込してください。

  1. インターンシップ事業申込書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第1号の2)
  3. 履歴書

交付対象者

 申込者と雇用契約を締結し、申込者として受け入れる市内の認定農業者、農業法人等の受入農家とします。

対象期間等

本事業による受入期間は、連続した期間とし、最長30日間とします。なお、賃金や勤務時間等は、受入農家との雇用契約により決定するものとします。

交付金額

本事業により、申込者を受入れ、雇用契約を締結した受入農家に対し、受入期間中に申込者の雇用に係る賃金、保険料その他雇用にあたり法的に必要となる経費について、申込者1人当たり12万円を上限として補助します。

なお、本事業期間中の宿泊費、食費、傷害保険及び賠償責任保険に係る費用等は、申込者の自己負担とし、交付金額には含まれません。

関連書類

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お問い合わせ先

農業委員会事務局 農業振興係

電話:027-898-6733 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年01月14日