高病原性鳥インフルエンザについて
高病原性鳥インフルエンザは今シーズン(令和4-5年)において、9月下旬に神奈川県の野鳥から1例目のウイルスが検出され、10月上旬には宮城県の野鳥から2例目のウイルスが検出されました。養鶏農家にとっては不断の警戒が必要です。
担当:農政課畜産係(直通電話027-898-6705)
【現在の環境省の対応レベル】
対応レベル3(令和4年10月7日から継続中)
養鶏農家の皆さんへ
普段から「飼養衛生管理基準」や「農林水産省の高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するためのポイント(農林水産省)」に留意し、鶏舎内の清潔、清掃等を心がけるとともに、人や車両による高病原性インフルエンザウイルスの侵入防止、野鳥やねずみ等による感染防止等を徹底してください。
飼養衛生管理基準 鶏その他家きん編 前半(農林水産省)(新しいウィンドウで開きます。)
飼養衛生管理基準 鶏その他家きん編 後半(農林水産省)(新しいウィンドウで開きます。)
農林水産省の高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するためのポイント(農林水産省)(新しいウィンドウで開きます。)
中部家畜保健衛生課(電話027-288-0371)
農政課畜産係(電話027-898-6705、夜間、土・日・祝日、年末年始は027-224-1111へ)
野鳥が死んでいたら
野生の鳥は、エサを取れずに死んだり他の病気で死ぬ場合もありますので、鳥が死んでいてもただちに高病原性鳥インフルエンザが疑われるわけではありません。野鳥の死骸は、原則として西部清掃事務所に回収を依頼してください。
西部清掃事務所(電話 027‐253-1009)
ただし、車に轢かれたり他の動物に襲われたりして傷があるときなど死因が明らかな場合を除き、見える範囲で複数の鳥が 死んでいる場合などは、渋川森林事務所または農政課へ連絡をお願いします。
渋川森林事務所(電話 0279-22-2763)
農政課畜産係(電話 027-898-6705)
また、野鳥を扱う際は、以下の点に注意してください。
- 鳥の死骸には素手で触れないようにしてください。
- 扱った後は、石鹸でよく手を洗ってください。
ご家庭で鳥類を飼育している場合について
- 鳥小屋や鳥かごなど飼育設備等は清潔にし、エサの食べ残しや排せつ物などはこまめに取り除いてください。
- 放し飼いはせず、また野鳥やねずみなどが接触したり侵入しないよう、飼育設備の周囲を金網で囲ったり、鳥かごの置場を窓際から離すなどの対策をしてください。
- 鳥の世話や飼育設備の清掃などで鳥と接触する場合は、清潔な衣服等を身に着け、接触した後は手洗いやうがいをしてください。
- 飼育している鳥が頻繁に死んでしまう場合などは、下記へご連絡ください。
中部家畜保健衛生課(電話 027-288-0371)
衛生検査課生活衛生係(電話 027-220-5777)
関連サイト
鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)(新しいウインドウが開きます。)
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 畜産係
電話:027-898-6705 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年10月13日